堺市で2018年7月にあおり運転をし、バイクの男子大学生に追突し死亡させたとして、殺人罪に問われた中村精寛被告(42)に対し、大学生の母親が約9200万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁堺支部が約6100万円の支払いを命じたことが31日、分かった。判決は30日付。 森木田邦裕裁判長は「被告はバイクに前方に割り込まれたことに立腹して追跡し、大学生が死亡する可能性を認識しながら被告の乗用車をバイクに衝突させた」と指摘。「死亡しても構わない」という未必の故意があったと認めた。 中村被告を巡っては、地裁堺支部が19年1月、殺人罪が成立するとして懲役16年の判決を言い渡した。殺意を否認した被告側は、控訴したが大阪高裁で棄却され、上告した。 大学生の母親は刑事裁判の損害賠償命令制度に基づき賠償を求めたが、中村被告が異議を申し立てたため、民事裁判に移行していた。 30日付の判決などによると、中村被告は
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