まったく手入れされていない遠方の山林や田畑など、活用価値を見出せない土地や、財産的な価値のない空き家になった実家を相続することになってしまった場合、どうすればいいでしょうか? こうした問題の解決法について、『絶対に後悔しない家の売り方』より一部抜粋・編集のうえ、ご紹介します。 活用するあてのない土地や財産価値のない空き家になった実家を相続した場合、漠然とこのように考えておられる方が多いです。 「相続放棄すればいいですよね?」 「自治体に寄附したら、引き取ってもらえますよね?」 しかし、そう簡単に手放せないのが、もらい手のない土地の難しいところです。じつは、民法によると「次の相続人が管理をはじめるまで」管理義務がおよぶと規定されています。 つまり、相続放棄をしても、相続人が1人しかいなくて、後順位の相続人がいない場合や、複数の相続人がいても全員が相続を放棄し、最後の相続放棄人となった場合は、
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