*初版:令和2年3月28日。最終更新日:令和5年7月30日 長くなってきたので、その2を追加しました。 ご自身の件について必ず弁護士に相談してください。 私への相談はコメント欄ではなくて「問い合わせ」か,i@atlaw.jp,まで,氏名住所電話番号を明記の上,メールでお願いします。 また,発信者情報開示に係る意見照会書と非開示の事例については,「【発信者側】発信者情報開示請求に対して非開示にできた事例」をご覧ください。 はじめに※法律相談は守秘義務等の問題がありますので,コメント欄ではなくて上記の連絡先までメールでお願いします。無料電話法律相談を実施しています(全案件への対応をお約束するものではありません。)。 インターネットの表現に関するトラブルは,年々増加傾向にあります。 私も,よく取り扱う分野で,なんどか論考や書籍も出しているところです。 以前は,投稿された側の相談や依頼が多かったの