肥後銀行(熊本市)に勤務し過労自殺した男性=当時(40)=の妻(46)が株主の立場で7日、頭取を含む当時の役員11人に対し、約2億6千万円を銀行に賠償するよう求める株主代表訴訟を熊本地裁に起こした。代理人弁護士によると、過労死や過労自殺をめぐる株主代表訴訟は全国初。適正な労働時間管理を怠り、銀行に損害を与えたと訴える。 訴状によると、手形などのシステム更改業務の責任者だった男性は、月200時間を超える時間外労働の末、うつ病を発症。平成24年10月に自殺し、労災認定された。妻ら遺族は銀行に損害賠償を求め提訴し、熊本地裁は26年10月、銀行の責任を認め、計約1億3千万円の支払いを命じた。 男性の自殺は、当時の役員が社員の労働時間を適正に管理する義務を怠った結果で、銀行は賠償金の他、信用を損なうなど少なくとも1億円の損害を負ったとしている。 妻は男性が保有していた株式を相続し、当時の役員の責任を