ブックマーク / itlaw.hatenablog.com (2)

  • 準委任契約に基づく報酬請求と善管注意義務違反 東京地判令2.9.24(平28ワ28934) - IT・システム判例メモ

    開発は途中で終わった場合でも、準委任契約に基づく報酬請求はできるが、適切な計画立案・実行ができていなかったとして善管注意義務違反が認められた事例。 事案の概要 イベント企画会社Yは、自社の企画するイベントを管理するためのシステム(件システム)の開発をXに依頼することとした。 平成28年3月にXは開発に着手したが、その時点では契約書が取り交わされておらず、4月になって、X・Y間で以下の内容(抜粋)の契約書が取り交わされた(件契約)。 1条2項 件契約は,Xが(中略)業務に従事する技術者の労働をYに対し提供することを主な目的とし,民法上の準委任契約として締結されるものとする。したがってXは,善良なる管理者の注意義務をもって(中略)業務を実施する義務を負うものとし,原則として成果物の完成についての義務を負うものではないものとする。 3条3項 前各項にかかわらず,Yは,Xの件サービスの業務

    準委任契約に基づく報酬請求と善管注意義務違反 東京地判令2.9.24(平28ワ28934) - IT・システム判例メモ
    lorenz_sys
    lorenz_sys 2022/03/25
    判決は妥当だと思う。そもそもお客さんが小さい会社だったりすると準委任契約を理解できてないことは多い。開発会社側も技術力ばかり強化するのではなく契約締結に関わる営業や法務関係のレベルも上げるべきだよね。
  • SQLインジェクション対策不備の責任 東京地判平30.10.26(平29ワ40110) - IT・システム判例メモ

    SQLインジェクション対策をしていなかったことについて開発会社の責任が問われた事例。 事案の概要 Xは,Yに対し,Xの提供する車・バイクの一括査定システム(件システム)の開発を約320万円で委託し,平成24年9月に納品を受けた。 その後Xは,平成28年12月に,IPA*1から,中国のサイトに件システムの脆弱性に関する情報が掲載されているという指摘を受けて,Yに対し,その調査と報告を依頼した。 その結果,件システムには,SQLインジェクション対策が不十分という脆弱性が判明したことから,XはYに対し,その脆弱性はYの被用者の故意過失によって生じたものであるから,使用者であるYには使用者責任があると主張して,民法715条1項所定の損害賠償請求権に基づき,緊急対策費用47万5200円,詳細な調査,抜的な修正費用640万円,サーバー移転費用35万6400円,セキュリティ対策のための件システ

    SQLインジェクション対策不備の責任 東京地判平30.10.26(平29ワ40110) - IT・システム判例メモ
    lorenz_sys
    lorenz_sys 2019/08/31
    内容はよくわからないけど320万円で受注ってことはその辺の零細システム屋が php で書いたって雰囲気かな?クライアント側もそんな業者に頼んじゃだめなんだよ。安すぎるところはだいたい技術担当が素人だから。
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