差別発言は指摘され批判されるべきと思うけど、考えて理解して納得するプロセスのためには、考える時間を含めていろんな意味で「余地」というものが必要。糾弾には見込み違いや行き過ぎなどの可能性もある。不問にする御都合主義と糾弾の間のさまざまな態度の可能性はもっと考えられるべきじゃないか。
これから折に触れ、未発表論文や、紀要論文や同人誌に発表したものなど、版権の問題が生じない論文のいくつかを、ここで公表していくつもりである。 以下に記載するものは、1999年同人誌ars5号に掲載された対話編『紳士二人正々堂々時局を論じてあひ譲らず』である。時局論としては、とっくに賞味期限切れであるが、部分的には今なお有効なところもあるかもしれない。 [法と治安についてのつばぜり合ひ] 精妙紳士(subtle gentleman)──やあ久しぶり、最近何してるの? 万学博士(universal doctor)──オウム真理教の弁護団の代表をしていた「人権派」の弁護士が逮捕されたでしょう?その支援活動をしてるんだ。検察当局は、取るに足りない罪で彼を狙い撃ちにしているんだ。 紳士──この場合実際事情がどうであるかは知らないが、しかし取るに足りない微罪であっても、弁護士には一般市民以上の遵法義務が
近年、日本でもヘイト・スピーチという言葉がしばしば聞かれるようになり、ヘイト・スピーチを規制するか否かについての議論がなされている。 ヘイト・スピーチという言葉は、1980年代のアメリカで使われるようになったものである(*1)が、その捉え方自体が多様であるため、定義は論者によって異なる(そのためか、議論が錯綜していることもある)。本稿では、さしあたり、「人種、民族、宗教、性別等にもとづく憎悪及び差別を正当化もしくは助長する表現」と定義する(*2)。 (*1)それ以前では、1920~1930年代は人種嫌悪(race hate)、1940年代は集団的名誉毀損(group libel)などと呼ばれていた。 (*2)本稿では、人種差別的ヘイト・スピーチについてのみ検討する。 現在のところ、日本ではヘイト・スピーチを規制する法は存在しない。名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)が適用でき
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