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10月26日、医薬品・健康食品大手「ケンコーコム」が、シンガポールに子会社をつくった。このウェブサイトは、日本語で書かれていることでもわかるように、海外向けに薬を売るサイトではなく日本人向けだ。それをわざわざシンガポールにつくったのは、6月に施行された改正薬事法で、胃腸薬「ガスター10」、発毛剤「リアップ」などが、通信販売が禁止の「第1類医薬品」に分類されたためだ。 シンガポールの子会社は日本の薬事法の規制を受けないので、第1類の薬を売っても違法にはならない。消費者が買うのは個人輸入という扱いになるので、薬事法では規制できない。もちろん運賃はかかるが、消費税がかからないので、8000円以上買えば送料(650円)は無料になる。 ケンコーコムは、もともと海外展開する計画もあったというが、最大の要因が薬事法の規制にあることは明らかだ。同社は薬事法改正が憲法違反だとする訴訟を起こしており、このよう
6月施行の改正薬事法の関連省令を「違憲」として行政訴訟を起こしたケンコーコム。海外子会社を設立し、日本の消費者向けに規制対象の医薬品を輸入販売し始めた。「個人輸入」との主張で薬事法を“脱法”するその真意とは。 日本の薬事行政に突きつけた痛烈な皮肉と言っていい。 10月26日、医薬品・健康食品のインターネット通販大手ケンコーコムの子会社が新サイト「ケンコーコム シンガポール」を立ち上げた。 販売されている商品群を見ると驚く。胃腸薬「ガスター10」、発毛剤「リアップ」、水虫薬「ウィンダム液」、咳止め「アスメトン」など、6月1日に施行された改正薬事法で「第1類医薬品」に分類され、付随する厚生労働省令によってネット販売が禁じられている商品が並んでいるからだ。 ケンコーコムは現在、その規制自体が憲法に違反しており無効であるとして行政訴訟を起こし、国と争っている。一見、同社が薬事法を踏み倒して、第1類
「抜け道でもなんでもない。正当なビジネスだ」(後藤玄利・ケンコーコム社長)。一般用医薬品の約7割の通信販売を禁止する(一部例外あり)改正薬事法が施行されて5ヵ月。健康関連商品のインターネット販売会社大手のケンコーコムは、その規制をくぐり抜けて成長するべく、奥の手を出した。 シンガポールで子会社を設立し、日本語サイトを立ち上げたのだ。そのサイトで、日本国内ではネット販売が原則禁止された第一類や第二類医薬品など、約2500商品の販売を10月26日から開始した。現時点では日本の医薬品を購入したい海外在留邦人を主なターゲットに考えているというが、ネットは世界中つながっているから、当然、日本での購入も可能となる。しかし、今回の販売は「海外現地法人のすることなので、薬事法の規制は及ばない」(厚生労働省)という。 購入時は個人輸入の扱いになり、送料は650円、購入金額8000円以上で無料になる。在庫があ
ケンコーコムは10月26日、シンガポールに100%子会社「Kenko.com Singapore Pte. Ltd.(Kenko.com Singapore)」を設立し、日本国内および海外在留邦人向けのECサイト「Kenko.com Singapore」の運営を開始したことを発表した。 Kenko.com Singaporeは9月7日の設立。資本金は1000万円で、ケンコーコムの100%子会社となる。Managing Directorにはケンコーコムのリテール事業本部リテール統括室長である朝倉大輔氏が就任するほか、現地採用のスタッフなど若干名が在籍する。 Kenko.com Singaporeでは当初、国内の第1類および第2類のOTC医薬品(処方せんを必要としない一般用医薬品)および排卵日検査薬など2500点の商品をラインアップ。将来的には健康食品や化粧品なども取り扱う予定だ。決済は日本円
健祥桑梅品って商品が糖尿病に効くと無許可製造・販売していた社長とかが逮捕されていた。 テレビで見ていたらその社長が「誰も効果効能なんて謳っていない」と激怒していたが、こりゃ当にその通り。 まぁ昔からよくある手法だ。要は薬事法で言う効果効能が謳いたいが、謳えないときの手法を取っている。(糖尿に効くとかは薬の効果効能なので、当然クスリの許可取らなければならないが、とれるわけがないので) 本を経由する。 よく新聞の1面の下あたり、書籍の広告を集めたコーナーに「ガンは治る」とか広告でてるでしょ。 書籍で何を書いても、それは薬事法には抵触しない。 特定商品と結び付けなければ全く問題ない。 それと特許。 特許は製造方法でも取得できるので、「国にこの健康食品が認められました」と誤認させることが出来る。(特許登録時には医薬上の効果効能はチェックされない。) この「健祥桑梅品」なんてまさにそのパターンだ。独
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 薬事法と食品表示・食品広告(やくじほうとしょくひんひょうじ・しょくひんこうこく)においては、日本の法律「薬事法」(昭和35年法律第145号)の食品表示や食品広告に対する規制について概説する。 薬事法の食品表示・食品広告に対する規制の概要[編集] ヒトが口から摂取するものは、食品衛生法と薬事法により、すべて食品と医薬品に分類されるが、食品は、たとえ事実であっても、医薬品的な効能効果を、標ぼうすることはできない。食品が医薬品的な効能効果を標ぼうすると、その食品は医薬品と見なされ、無承認の医薬品として、薬事法違反に問われる。 ここで言う「食品」とは、錠剤、カプセル状のいわゆる健康食品
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