元日の能登半島地震で、被災者の債務を減免する救済制度を活用した調停が20日、初めて成立した。金沢弁護士会によると、石川県珠洲市の住民が全壊した自宅のローンの減免を申し立て、全額免除が認められた。 活用したのは「自然災害債務整理ガイドライン」(被災ローン減免制度)。住民は昨年5月に最大震度6強の地震で築100年超の自宅が準半壊となり、ローンを組んでリフォームしたが、今回の地震で全壊となり、ローンが残った。 住民の70代男性は金沢市で記者会見し「スムーズに手続きが済み、すっと落ち着いた。家を建て直すかどうか、これから考えたい」と話した。 減免制度に基づく調停は、破産手続きとは異なり、貯蓄の一部を手元に残すことができる。信用情報に問題があるとする「ブラックリスト」に載らないというメリットもある。