東京オリンピック・パラリンピックを巡る談合事件で、独占禁止法違反(不当な取引制限)に問われた広告大手「博報堂」(東京都港区)に対し、検察側は18日、東京地裁の公判で罰金2億円を求刑した。一連の事件で企業側への求刑は初めて。同じく独禁法違反に問われたグループ会社「博報堂DYスポーツマーケティング」(同)前社長の横溝健一郎被告(56)は懲役1年6月が相当とした。判決期日は後日指定される。 検察側は論告で、横溝前社長ら各社の担当者は、組織委員会元次長=独禁法違反で有罪確定=と結託して総額約437億円に上る契約で談合したと言及。公正で自由な競争による選定を骨抜きにし、人々が五輪に抱いていた公正さへの信頼を損ねたと述べた。博報堂は談合対象の二つの会場を受注して約45億円を売り上げ、約7億8700万円の利益を得たことも指摘した。 これに対して弁護側は最終弁論で、横溝前社長が組織委元次長と面談し、受注希
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