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個人情報保護法に関するmahboのブックマーク (15)

  • 第1回 何が個人情報になるのか

    2015年9月3日、個人情報保護法を改正する法律が衆議院会議で可決・成立した。10年ぶりの改正である。改正法は個人情報の保護と利活用のバランスを強く意識したものだ。従来の制度は保護に傾き過ぎる印象を与え、いわゆる過剰反応を誘発したとの反省もあった。 改正法では、「個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする」とし、新たな産業創出や豊かな国民生活に役立つことを明示している。 普通の企業は顧客の信頼なくしては事業継続ができない。個人情報に係る問題に限らず、社会的信用を失っては存続が成り立たない。従って、個人情報についての適切な取り扱いを期待できるはずなのである。他方で、全ての人が善人とはいえないのと同様に、個人情報を適正に収集、管理、利用してい

    第1回 何が個人情報になるのか
  • そんな個人情報保護法改正で大丈夫か? パーソナルデータ検討会

    政府は2015年1月の通常国会に個人情報保護法の改正案を提出する。しかし、IT総合戦略部が有識者の意見を聞くために開催した「パーソナルデータに関する検討会」のメンバーからは「このまま法改正をして大丈夫なのか?」と懸念する声が少なくない。 IT総合戦略部は2014年6月に法改正の大綱を公表し、2014年12月のパーソナルデータ検討会で骨子案を示した。法改正の目的の一つは、EU(欧州連合)から日に個人データを自由に移転できるようにすること。そのために日は、EUからプライバシー保護が十分な法制度を持つ国だという認定(十分性認定)がされなければならない。 米国はEUとの間で「セーフハーバー原則」で合意し、米企業は欧州から自由に個人のデータを持ち出せる。ところが日企業は、欧州子会社の従業員や顧客のデータでさえ、個別に契約手続きなどを行わなければデータを移せない。このままでは、日米の企業競争

  • [個人情報保護法改正4]高い保護が必要な位置情報、顔認証/遺伝子情報に思わぬ留意点

    個人データはその種類ごとに留意点が異なる。精度が上がるほど個人の生活や行動パターンを明らかにする位置情報はプライバシー侵害に結びつきやすい。さらに個人の顔の特徴をデータ化した顔認証データや、生体の設計図とされる遺伝子の情報はそれぞれプライバシー侵害と背中合わせのため、取り扱いに留意が必要となる。 位置情報:事前同意が原則 スマートフォンなどから取得したユーザーの位置情報を利用するサービスが増えている。複数の位置情報と時間をひも付けた移動履歴は、精度が上がるほど個人の生活圏や行動パターンを明らかにし、プライバシー侵害に結びつきやすい。そのため位置情報には、購買履歴などよりも高いレベルの保護が求められる。法改正後は、スマートフォンのアプリケーションごとに個別にユーザーのオプトインを求めるのが原則となりそうだ。 IT総合戦略部のパーソナルデータ検討会と並行して、総務省の「緊急時等における位置情

    [個人情報保護法改正4]高い保護が必要な位置情報、顔認証/遺伝子情報に思わぬ留意点
  • [個人情報保護法改正3]識別子ごとに異なるプライバシーへの影響度、履歴の扱いにも注意

    パーソナルデータに関する検討会では、プライバシーを保護しつつ個人データを活用する方策を議論した。ただし、データごとに個人の特定しやすさなどによって扱いが異なり、盲点も存在する。各種データをひもづける識別子のほか、Web行動履歴、購買履歴について、注意点と活用のポイントを整理する。 識別子(ID):種類で異なる保護レベル 大量の情報を扱うデジタルの世界では、個人に対して番号や記号による識別子(ID)が振られて、様々なデータがひも付けられる。識別子は一般に、利用期間が長く利用範囲が広いほど、プライバシーへの影響度が高い(図1)。図の右上に位置するほど、ひも付けられるデータが増え、保護が必要になる。「個人特定性低減データ」の作成時には、識別子の保護レベルを考慮し、提供先に別の識別子を渡すか省くかを判断する必要がある。

    [個人情報保護法改正3]識別子ごとに異なるプライバシーへの影響度、履歴の扱いにも注意
  • [個人情報保護法改正2]データを匿名化し活用を促進、「個人特定性低減データ」を定義

    個人情報保護法の改正に向けた議論の過程で定義されたのが、「個人特定性低減データ」。個人を特定するリスクを大幅に減らしたデータを他社のデータと組み合わせることで、利用価値が高められるようにする。データ活用に当たっては、適切な方法で個人を特定できないようにする、企業による自主的な規制も不可欠な義務とされた。 12回に及んだ検討会の会合では、日の情報技術の専門家によって世界でも類例のない先進的な研究成果が披露された。検討会の下部組織で、技術の専門家で構成する「技術検討ワーキンググループ(WG)」は2013年12月に公開した報告書で、ひととくりに「匿名化」と呼ばれてきた言葉を明確にした。 「匿名化」の概念を整理 この過程で、「特定」という言葉は「個人が誰か分かること」、「識別」とは「誰かは分からないにしても一人ひとりは区別できること」と分けて定義した。「個人は特定できないが、一人ひとりは識別でき

    [個人情報保護法改正2]データを匿名化し活用を促進、「個人特定性低減データ」を定義
  • [個人情報保護法改正1]プライバシー保護のための機関が誕生、日本の制度を国際水準に

    個人情報保護法が改正されることで、企業を中心にビッグデータを活用した新事業や新サービスの開拓に乗り出せるという期待が高まっている。法改正の目玉となるのが、政府の行政組織から独立したプライバシー保護のための第三者機関の誕生。プライバシーを保護しながら、パーソナルデータの活用を推進する役割を担う。 個人情報保護法の改正に向けた大綱が公表された。法改正への意見をまとめてきたのは、内閣官房のIT総合戦略部が2013年9月に発足させた「パーソナルデータに関する検討会」。約10カ月の議論で見えてきた大綱のポイントは三つある。 まず一つは、政府が独立したプライバシー保護の専門機関を設置して、日のプライバシー保護制度を国際的水準に合わせること。二つめは、企業の自主規制ルールを後押しして、技術進化に伴って拡大した“個人情報”のグレーゾーンの解消を目指すこと。三つめが、個人を特定しにくくしたデータを他社に

    [個人情報保護法改正1]プライバシー保護のための機関が誕生、日本の制度を国際水準に
  • パーソナルデータに関する検討会 決定等

    パーソナルデータに関する検討会 決定等 □ パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針(体)(概要) 平成25年12月20日 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略部(IT総合戦略部)決定 □ パーソナルデータ関連制度担当室の設置について(平成26年3月1日) □ パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱(体)(概要「基的な考え方」 ) 平成26年6月24日 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略部(IT総合戦略部)決定 □ 「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」に対するパブリックコメントの募集(平成26年6月25日~平成26年7月24日) □ 「パーソナルデータの利活用に関する制度改正大綱」に対するパブリックコメントの募集結果について(平成26年10月7日) □ 「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

  • 高木浩光による怒濤の講演「ゲーム業界におけるプライバシー保護」がすごいことに

    「高木浩光@自宅の日記 - Tポイント曰く「あらかじめご了承ください」」というエントリーによってTポイントツールバーは「騙す気満々の誘導」であると指摘、その2日後にTポイントツールバーのダウンロードが一旦停止されたり、ほかにも「ダウンロード刑罰化で夢の選り取り見取り検挙が可能に」「ローソンと付き合うには友達を捨てる覚悟が必要」「武雄市長、会見で怒り露に「なんでこれが個人情報なんだ!」と吐き捨て」「やはり欠陥だった武雄市の個人情報保護条例」というように、次々とセキュリティに関して絶大な影響を与え続けてきた独立行政法人産業技術総合研究所の高木浩光(通称:ひろみちゅ)氏によるCEDEC2012の講演が、非常に秀逸な内容となっており、ゲームに限らず、スマートフォンまでも含めてそもそも「個人情報」とは一体何か?ということから、個人情報の現在の扱い、プライバシーに関して今後あるべき方向に至るまで、縦横

    高木浩光による怒濤の講演「ゲーム業界におけるプライバシー保護」がすごいことに
  • 情報法学日記 by 岡村久道

    個人情報保護法の知識〈第4版〉 (日経文庫)、おかげさまで増刷が決まり、計1万部となりました。このご時世に有り難いことであり、これもひとえに読者の皆さまのおかげです。 http://amzn.to/2B7Nhm3

    情報法学日記 by 岡村久道
  • プライバシー各国現状

    インターネット上のプライバシー保護に関する各国の現状 (詳細版) ダイジェスト版はこちら 1999年1月 目次 1.欧州の現状 1.1 EU 1.2 イギリス 1.3 フランス 1.4 ドイツ 2.北米の現状 2.1 アメリカ 2.2 カナダ 3.アジアの現状 3.1 韓国 3.2 マレーシア 3.3 シンガポール 4.大洋州の現状 4.1 オーストラリア 5.その他 5.1 OECD 1.欧州の現状 1.1 EU(ダイジェスト版へ) (1) プライバシー保護の沿革 ・ EUは個人情報の漏洩などに対する不安が根強く、インターネット上の個人情報を保護するための法規制を継続的に主張している。 ・ 95年10月に「個人データ処理に係る個人情報の保護及び当該データの自由な移動に関する欧州議会及び理事会の指令」が公示された。 ・ 97年12月に「通信部門における個人データ処理及びプライバシー保護に関

  • [全体像]イノベーションを起こす法律運用を考えよ

    検索エンジンで世界を制覇した米グーグルは今,位置情報や医療情報など個人にヒモ付く情報の蓄積にも乗り出している。国内でも,個人の行動情報「ライフログ」活用のニーズはあるものの,ゆっくりとしか進まないプライバシ保護の基盤整備や日の法律運用が足かせとなり,サービス事業者は実用化へ向けて足踏みしている状況だ。ライフログの利活用という新しいビジネスでも米国のIT企業の勢いに圧倒される可能性が高まっている。ライフログ・ビジネスのイノベーションを加速するためには,どのような法律運用が必要なのか。IT法務の第一人者,牧野二郎弁護士に話を聞いた。 私は,ライフログというものには2方向のベクトルがあると考えている。 一つは,病歴や投薬履歴,人の思想にかかわる読書履歴など,より個人のコアに向かうベクトルだ。非常にセンシティブなプライバシ情報を事業者が蓄積することを疑問視する意見もあるが,個人の情報を正確に保管

    [全体像]イノベーションを起こす法律運用を考えよ
  • だれのための電子政府? セッション1 討論

  • 個人情報取り扱い規則

    mahbo
    mahbo 2010/02/02
    スウェーデンの個人情報保護法。菱木昭八朗訳
  • 個人情報保護法

    mahbo
    mahbo 2010/02/02
    スウェーデンの個人情報保護法。菱木昭八朗訳
  • 個人情報保護法に関するよくある疑問と回答 - 個人情報の保護 - 消費者庁

    内閣府旧国民生活局時代の情報について 内閣府旧国民生活局時代の取組についての情報は、国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)サイトにてご覧いただけます 参考 旧国民生活局について(WARP) WARPについて(WARP) 旧国民生活政策ホームページ 国民生活政策ホームページ(WARP) 消費者の窓(WARP) 国民生活審議会 旧国民生活審議会 第21次国民生活審議会(平成19年9月~平成21年9月)(WARP) 第20次国民生活審議会(平成17年9月~平成19年9月)(WARP) 第19次国民生活審議会(平成15年7月~平成17年7月)(WARP) 第18次国民生活審議会(平成13年6月~平成15年6月)(WARP) 第17次国民生活審議会(平成11年4月~平成13年4月)(WARP) 国民生活審議会 過去のデータ(昭和36年6月~平成11年4月)(WARP) 国民生活白書

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