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2007年5月22日のブックマーク (6件)

  • asahi.com:ニセ科学:1(菊池教授) - 紙上特別講義 - 大学 - 教育

    ニセ科学:1(菊池教授) 2007年05月07日 言葉が結晶の形を決める? オカルトに近い話が学校に忍び込んでいます。 * 捏造だけをとりあげるのは「あるある」問題の矮小化です。 科学のようで科学でない。こんな話が、世の中にあふれています。「笑ってすまされない状況になっている」と、大阪大学の菊池誠教授は言います。ニセ科学とは何か。この問いは、「科学の質とは何か」を探ることでもあるようです。 一見科学のようで実は科学でないものを、僕は「ニセ科学」と呼んでいます。「エセ科学」「疑似科学」などとも呼ばれますが、一般の人に「科学として受け入れられている」という点がポイントです。これがいま、看過できない状況になっています。 例えば、健康にいいとしてブームになっているゲルマニウム。身につけたり温浴で使ったりするようですが、「セ氏32度以上で電子を放出し、それを皮膚などから取り込むことにより体によい効

  • Winny著作権法違反幇助事件の判決(3)著作権法違反幇助と技術的検証は両立すると判断

    前回は,判決の事実認定のうち,客観面を中心とした認定を取り上げました。今回は,主観面について判決の認定を見ていきます。 主観面について,判決は以下のような判断基準を示しています。 (3) 結局,そのような技術を実際に外部に提供する場合,外部への提供行為自体が幇助行為として違法性を有するかどうかは,その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識,さらに提供する際の主観的態様如何によると解するべきである。 つまり,幇助行為が違法性のあるものかどうかは,「その技術の社会における現実の利用状況やそれに対する認識」と「提供する際の主観的態様如何による」としているわけです。 この主観的態様について,検察官は捜査段階の被告人の供述を根拠に,「被告人がWinnyを開発・公開したのは専ら著作権侵害による著作権法違反行為を助長させることを企図したものである」と主張しました。これに対し,被告人は「Win

    Winny著作権法違反幇助事件の判決(3)著作権法違反幇助と技術的検証は両立すると判断
  • Winny著作権法違反幇助事件の判決(2)裁判所が認定している客観的事実

    前回は,Winny著作権法違反幇助事件の判決から,罪となるべき事実について,どの範囲の行為が問題とされているのかを検討しました。 今回は,どのような事実にもとづいて,幇助行為があったとされたのかを見ていきたいと思います。 幇助行為の主観的側面は厳格に見る必要があると判断 判決は,幇助犯の正否の客観面について以下のように結論づけています。 (1)弁護人らは,被告人の行為は各正犯の客観的な助長行為となっていないとも主張するが,前記のとおり,被告人が開発,公開したWinny2が甲及び乙の各実行行為における手段を提供して有形的に容易ならしめたほか,Winnyの機能として匿名性があることで精神的にも容易ならしめたという客観的側面は明らかに認められる。 前回指摘したように,幇助は正犯による犯罪行為を容易にする行為とされています。物理的な方法でも精神的な方法でもよいのですが,判決は物理的にも精神的に

    Winny著作権法違反幇助事件の判決(2)裁判所が認定している客観的事実
  • Winny著作権法違反幇助事件の判決(1)ソフトウエアの開発自体は罪に問われていない

    今回から数回にわたって,Winny著作権法違反幇助事件の判決(注1)を取り上げていきます。 この事件の概要については,すでに多くの報道がなされており,多くの説明は必要ないでしょう。ファイル共有ソフトの1つである,Winny(ウィニー)を開発した金子勇氏(以下,「金子氏」)が,金子氏自身のHP上で同ソフトを公開し提供していたところ,著作権法違反行為を幇助したとして,刑事責任を問われている事件です。 この事件では,ソフトウエアの開発者が逮捕,起訴されたということで,ソフトウエア開発者の間で大きな反響がありました。 上記事件の第一審判決についても,既に報道で大きく取り上げられていたのでご存じの方も多いかと思います。金子氏は150万円の罰金に処せられています。罰金刑ということで刑罰としては比較的軽いものとなっていますが,それでもやはり有罪です。もちろん,この事件は控訴(注2)されており刑罰は確定し

    Winny著作権法違反幇助事件の判決(1)ソフトウエアの開発自体は罪に問われていない
  • 「Winny裁判」京都地裁判決に思う

    ファイル交換ソフト「Winny」の開発・公開をめぐる刑事裁判で,京都地裁は開発者の金子氏を有罪とした。ITpro Watcherでは小飼弾氏が皮肉を込めた感想を書いているが,私なりの意見も表明しておきたいと思う。 判決では「技術自体は価値中立」としているものの,金子氏が著作権侵害を黙認していたことを有罪の根拠としている。しかし,金子氏が著作権侵害の蔓延を積極的に意図していたとは認められないとしている。ということは「権利侵害の黙認」が罪に問われたということか。誰にでも思想の自由があり,思うだけなら罪ではないと私は信じてきたのだが,そうではないということか。 当初,暗号化技術は,軍事利用を前提に生まれた。そのため,米国政府は一定以上の強度を持つ暗号化技術の輸出を制限していた。現在でも「完全解禁」ではないと聞いている。3DESなど,強度の高い暗号化機能の規制緩和はWindows 2000の登場と

    「Winny裁判」京都地裁判決に思う
  • 404 Blog Not Found:極めて不当かつ想定の範囲内の判決

    2006年12月13日14:30 カテゴリTaxpayerBlogosphere 極めて不当かつ想定の範囲内の判決 私の感想は、タイトルどおり。 裁判官が日を滅ぼす 門田 隆将 ITmedia News:Winny開発者に有罪判決P2Pファイル交換ソフト「Winny」を開発し、著作権法違反(公衆送信権の侵害)ほう助の罪に問われていた金子勇被告の判決公判が12月13日、京都地裁であった。氷室真裁判長は罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。なぜ想定の範囲内かは、「裁判所が国を滅ぼす」を読めばわかります。書評済みですが改めて紹介させていただきます。一つ改めてはっきりしたことは、日は殺人者に優しく、開拓者に厳しい国だということ。 いや、法律に優しく「コモンセンス」に厳しい国、でしょうか。 さてと。これで京都府警は判決を勝ち取りました。次はどこでしょうか?まずGoogleあたり

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