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2008年1月23日のブックマーク (5件)

  • その時,ITアーキテクトならどうする?

    ■制約だらけのプロジェクト特集では,困難な問題に直面した実在のITアーキテクトが,それをどう乗り換えたのかをストーリ仕立てで描いていく。今回の「制約だらけのプロジェクト」編は,日IBMのITアーキテクト,宮治徹氏の体験談である。いくつもの制約に縛られながらも解決の糸口をどうやって導き出したのか。その時を紹介しよう。 目次 第1回 難関プロジェクトは突然やってきた 第2回 バージョンアップをするべきか? 第3回 試行錯誤も妙案なし 第4回 履き違えた目的と手段 第5回 制約がITアーキテクトを育てる ■3カ月のEA導入編 特集では,困難な問題に直面した実在のITアーキテクトが,それをどう乗り換えたのかをストーリ仕立てで描いていく。今回の「3カ月のEA導入」編は,製造業のA社に対して「EA(Enterprise Architecture)」の導入を推し進めたITアーキテクト,日IB

    その時,ITアーキテクトならどうする?
  • 平成19年度著作権法改正の動向(4)権利制限規定で検索エンジンの法的リスク回避を検討

    前回に引き続き,文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の平成19年度の中間まとめ(注1)の第4節「検索エンジンの法制上の課題について」について,検討を加えていきます。 前回は,中間まとめの第4節において,検察エンジンの著作権上の法的リスクを,現行法の解釈によって回避できるかどうか検討している部分を取り上げました。結論としては,法解釈では検索エンジンのサービス提供者の法的リスクを回避できないことが指摘されています。そこで今回は,立法による法的リスク回避の可能性を検討している部分を解説します。 今後の議論に委ねられた権利制限対象の範囲規定 著作権法の権利制限規定は,著作物の公正な利用を図るという観点から設けられるものです。例えば,私的使用のための複製に関する著作権法30条もこれに当たります。 中間まとめでは,検索エンジンについても,権利制限の対象とする合理的な根拠があるとしています。理由は以下

    平成19年度著作権法改正の動向(4)権利制限規定で検索エンジンの法的リスク回避を検討
    mahbo
    mahbo 2008/01/23
  • 平成19年度著作権法改正の動向(3)現行法で回避できない検索エンジンの法的リスク

    前回に引き続き,文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の平成19年度の中間まとめ(注1)について,検討を加えていきます。今回は,中間まとめの第4節にある「検索エンジンの法制上の課題について」を取り上げます。 検索エンジン(ディレクトリ型でなくロボット型を念頭に置く。以下同)は,ネット上の情報を収集し,検索対象のデータ(インデックス)を作成・蓄積します。また,検索結果を表示するためのデータ(サムネイル画像等)もあわせて作成しています。従って,検索ロボットによるインデックスの作成・蓄積には,「複製行為」が伴うことになります。 ネット上の情報が著作物でなければ,「複製行為」があっても,著作権法上の問題はありません。しかし,大多数の情報が著作物であるという現状からすると,「検索エンジン自体が著作権法に違反するのではないか」という疑問は当然出てきます。 中間まとめでは,まず,諸外国の対応を概観してい

    平成19年度著作権法改正の動向(3)現行法で回避できない検索エンジンの法的リスク
    mahbo
    mahbo 2008/01/23
  • 平成19年度著作権法改正の動向(2)親告罪の範囲見直しは「慎重に検討する」

    前回に引き続き,文化審議会著作権分科会法制問題小委員会の平成19年度の中間まとめ(注1)について,検討を加えたいと思います。今回は,中間まとめの第2節にある「海賊版の拡大防止のための措置について」を取り上げます。 現行法では海賊版のネットオークション出品は原則として規制対象外 「第2節 海賊版の拡大防止のための措置について」では,大きく2つの内容が検討されています。1つは「海賊版の譲渡のための告知行為の防止策について」,もう1つは「親告罪の範囲の見直しについて」です。 「海賊版の譲渡のための告知行為の防止策について」は,海賊版(著作権等の権利を侵害する物品)の販売のための告知行為,すなわち,海賊版のインターネットオークションへの出品行為等の広告行為を規制すべきかどうかについて検討するものです。 現行の著作権法(113条1項2号)でも,海賊版であること知っていながら海賊版を公衆に譲渡または貸

    平成19年度著作権法改正の動向(2)親告罪の範囲見直しは「慎重に検討する」
    mahbo
    mahbo 2008/01/23
  • 平成19年度著作権法改正の動向(1)消極的過ぎる「デジタルコンテンツ流通促進法制」へのスタンス

    文化審議会の著作権分科会法制問題小委員会の平成19年度の中間まとめが平成19年10月12日に公表されました(注1)。それに続いて,10月16日にはパブリックコメントの募集も始まっています(注2)。 今回公表されたものは中間まとめですが,今後の著作権法改正についての方向性を示すものであり,コンテンツの供給側,ユーザー側ともに関係すると思われる項目が並んでいます。 目次の項目は以下の通りです。 第1節 「デジタルコンテンツ流通促進法制」について 第2節 海賊版の拡大防止のための措置について 第3節 権利制限の見直しについて 第4節 検索エンジンの法制上の課題について 第5節 ライセンシーの保護等の在り方について 第6節 いわゆる「間接侵害」に係る課題等について 第7節 その他の検討事項 今回から数回にわたって,これらの中でITサービスに関係の深い項目について,検討してみたいと思います。 検討対

    平成19年度著作権法改正の動向(1)消極的過ぎる「デジタルコンテンツ流通促進法制」へのスタンス