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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (6)

  • 法学教室2005年10月号(No.301) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    最近のエントリーが、ブログの筋からだいぶ外れていたので、 少し方向を変えようかと・・・・(笑)。 巻頭言 高橋宏志教授の巻頭言には、いつも心服させられるのだが、 今回もそう。 少し長くなるが、引用する。 判例も時に、あるいはしばしば間違っている、盲信してはいけない。教科書も時に、あるいはしばしば間違いがある。ましてや、教壇で語る私の発言には、多くの誤りがある。教師を信じすぎてはいけない。法律学では、ひっきょう、最後に頼ることができるのは自分の能力と感性だけである。そして、それが最も信じられないところに底知れぬ絶望と窮極の希望がある、と*1。 学生向けと言われるこの雑誌を自分が愛読しているのは、 学生向けに語られる大学の先生方の言葉の中に、 時に格調高く、時にウィットに富み、そして愛情のこもった言葉を 見ることができるからである*2。 こういう教官に教えを受けることのできる東大の学生、ロー

    法学教室2005年10月号(No.301) - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mahigu
    mahigu 2011/09/05
    「法律学では、最後に頼ることができるのは自分の能力と感性だけである。そして、それが最も信じられないところに、底知れぬ絶望と究極の希望がある。」(高橋宏志中央大教授)
  • 最後に勝つのは正義。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    地裁判決の時にも話題になっていた「オリンパス内部通報報復事件」で、会社側に大きな打撃を与えるような高裁の逆転判決が出た。 「社内のコンプライアンス(法令順守)窓口に上司の行為を通報したことで配置転換などの報復を受けたとして、オリンパス社員、浜田正晴さん(50)が1000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が31日、東京高裁であった。鈴木健太裁判長は請求を棄却した一審判決を変更し、「配転先の部署で働く義務はない」と確認して配転は無効とし、同社と担当部長だった男性上司に計220万円の支払いを命じた。」(日経済新聞2011年8月31日付け夕刊・第16面) 自分もかつては“会社側”の人間として、ドロドロした労働事件に片足突っ込んでいたりしたこともあったから、会社と喧嘩している社員、元社員の側に常に正義があるわけではない、ということを、一応強調しておきたい気持ちはあるし*1、会社の中で働く、とい

    最後に勝つのは正義。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 道を決めるのに急ぎ過ぎる必要はない。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    聞くところによると、最近、新司法試験の合格発表から司法研修所入所までの数か月、というのが、いわゆる「弁護士事務所への就職活動」のピーク期、になっているらしい。 だが、そういう話を聞くたびに、何で皆そんなに急いでいるんだろう、と不思議な気持ちになる。 ちなみに、「弁護士」という、登録さえしてしまえば、いつでもどこでも使える資格を持っていながら、“就職”にあくせくしたくなる心理、というのが、自分はいまだに理解できないのだが(笑)、その点をさておいても、昨今の“企業法務系”を目指す法曹の卵たちの意識と、クライアント側で実務に携わっている人間の認識とのギャップには驚かされることが多い。 昔、ある学生に、 「四大法律事務所に入らないと、大手企業の案件を担当する機会なんて巡って来ないですよね?」 と言われてぶったまげたことがあったのだが*1、法科大学院制度が定着して“卵”たちと法曹界の距離が近くなった

    道を決めるのに急ぎ過ぎる必要はない。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 最高裁決定の読み方 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    東京地裁で無罪判決が出されて以来、当ブログでもフォローしていた「(インターネット上の書き込みによる)名誉棄損被告事件」に対し、最高裁が判断を示した。 「個人利用者によるインターネット上の表現行為と、新聞や雑誌といった従来の媒体での記載とで、名誉棄損罪の成立要件を区別すべきかが争われた公判の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は16日までに、表現媒体によって区別をしないとする初判断を示した。」(日経済新聞2010年3月17日付朝刊・第42面) インターネット上で個人が発信する情報の価値を軽視したかのようにも読めてしまう東京地裁判決の判旨(結論としては被告人無罪)*1に比べ、被告人を有罪とした東京高裁判決の判旨*2の方が、多くの良心的なユーザーには好意的に受け止められているのではないかと思うし、自分も高裁の考え方でいいんじゃないかな? と思っていたところだけに、今回の決定(最一小決平成

    最高裁決定の読み方 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    mahigu
    mahigu 2010/03/18
    インターネット名誉毀損事件についてのコメント。
  • これも一つのドラマ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年12月17日に死去した涌井紀夫最高裁判事の後任に、白木勇・東京高裁長官が任命されることが決定されたそうである*1。1月15日付。 Wikipedia掲載情報によれば、白木長官は、1990年に竹崎・現最高裁長官(88年)、山室元判事(89年)に続いて陪審・参審制度調査のためイギリスに派遣された、という経歴の持ち主。 裁判員裁判導入2年目を迎え、引き続き制度定着に尽力している最高裁(特に竹崎長官)としては、司法行政側から刑事訴訟にかかわっていた白木長官の“昇格”は、願ってもない人事、ということなのかもしれないし、今後「裁判官」として、どのような意見表明をなされるか、という点についても注目されるところである。 だが、個人的に一番興味を惹かれたのは、白木長官の生年月日が、「1945年2月15日」だったということだ。 以前、当ブログに平成21年11月末時点で在職されていた最高裁判事の任期満了(予

    これも一つのドラマ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 沈鬱な気分。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    当初の想定よりはるかに厳しくなったとはいえ、「合格率27.6%」という数字は、見かけ上はさほど重いものではない。 だが、2〜3年待たされた上に、絶対比較すれば旧い試験よりもはるかに難易度が高い問題に丸々一週間近く挑まされた揚句、救われる人が3割もいない、という試験は、やはり過酷というほかない。 自分が知る範囲だけでも、救われなかった「7割」の中に、即戦力になりえた人材が少なからずいた現実を鑑みれば、もしかしたら“我が身”だったかもしれなかった過酷な運命を免れた幸運を喜ぶ気には、とてもなれないのである。 報われない人間が圧倒的多数になった現状を踏まえるならば、“既卒”にならないと試験そのものを受験できないような現在のシステムは直ちに改められるべきで、最終学年の年度の真ん中あたりで受験機会を与えるようなスケジュールにしないと、当の受験者にとっても、喉から手が出るほど法務人材を欲している実務の側

    沈鬱な気分。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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