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14日、81歳で亡くなったロナルド・ドウォーキンは現代の法哲学・政治哲学界に屹立(きつりつ)する巨人である。革新的かつ論争的なスタイルで英米圏のリベラルな思潮を主導し、合衆国最高裁の動向にも大きな影響を与えた。 アイザイア・バーリンやジョン・ロールズ等のリベラリズムの主流は、価値の多元性を強調し、多様な世界観の公平な共存を提唱する。これに対してドウォーキンは、価値の世界は全体として整合していると言う。自由と平等、社会生活の道徳と個人的倫理とは衝突しない。何が責任ある態度か、何が正しい政策か、すばらしい人生とは何かは、すべて矛盾なく支え合っている。人が自分の生を意味あるものとして生きるには、すべての価値は統一された姿で捉えられなければならない。 1977年に出版された最初の論文集『権利論』は、支配的思想であった法実証主義と功利主義を根底的レベルで批判した。法実証主義によれば、法は社会的事実で
「ウイルス作成罪」の新設を含む刑法改正案が6月17日、参議院本会議で与野党の賛成多数により可決、成立した。7月に施行される。 現行の法律では、コンピュータウイルスの作成・保管・提供などの行為を直接罪に問うことはできなかった。改正で、ウイルス作成罪を新設し、ウイルスを作成・提供する行為に3年以下の懲役または50万円以下の罰金、取得・保存行為には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるようになる。 法務省のQ&Aによると、ウイルス作成・提供罪は(1)正当な理由がないのに、(2)無断で他人のコンピュータにおいて実行させる目的で、ウイルスを作成・提供した場合に成立するとしており、ウイルス対策ソフト開発などの目的でウイルス的プログラムを作成する場合などは該当しないとしている。 また同罪は故意犯であり、プログラミングの過程で誤ってバグを発生させても犯罪にはならないとしている。 またウイルス保管
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ishikawa/news/20080412-OYT8T00118.htm 判決によると、男は昨年10月18日、金沢市内のホテルで宿泊したが、所持金は60円しかなく、詐欺容疑で現行犯逮捕された。 しかし、男は「ホテルで女性と待ち合わせをしていた。利用代金は女性に払ってもらうつもりだった」として公判で無罪を主張。検察側は「女性との約束はなく、男の供述は信用できない」として、懲役2年を求刑した。 同地裁の竹内大明裁判官は3月28日の判決で、男がホテルの宿泊中に、利用代金の支払いのために金を借りる電話を知人にかけていたとして、「当初から無銭宿泊をするつもりでホテルを利用したとすれば行動が矛盾する。男の説明は合理的で自然」として検察側の主張を退け、無罪を言い渡した。 無罪判決後に、また無銭宿泊で逮捕された、ということで、無罪判決に対
最近、こんなspamメールばっかりですけど、いつ騙されたと気づいたんでしょうね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080123-00000962-san-soci 調べでは、容疑者はスポーツ紙の広告を見てデートクラブに入会した医師に、女性側の負担で好みの男性とデートするという架空のコースを紹介。女性負担分の半額を医師が預ければ、コース終了後、その倍額を受け取れるなどと説明。平成18年8月中旬ごろ、医師から約900万円をだまし取った疑い。医師は複数回、女性を紹介され、そのたびに金を支払っていたという。 同様の被害が他府県でも確認されていることから、県警は余罪の裏付けや共犯者の割り出しを急いでいる。 そのころ飛行機には乗らない方がいいですね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080124-00000005-yom-
約40年間、無事故・無違反の安全運転を続けてきたが、人身事故を起こしてしまい業務上過失傷害の罪に問われた男性被告(64)の初公判が、東京地裁であった。 検察側の冒頭陳述によると、被告は去年12月、仕事で乗用車を運転中、一時停止をせずに交差点に進入し、左側から来たバイクに衝突。バイクを運転していた男性(64)にけがを負わせた。男性は、今も「胸から下がしびれて動かない」(被害者の娘の供述調書)という状態が続いている。 事故当時は大雨で、被告は交差点に時速15キロ〜20キロの速度で進入。被告人質問で「たまたまその日に限って一時停止をしてなかった」とし、その理由について「考え事をしていたわけではないし、急いでいたわけでもないので分からない」と言葉をしぼり出した。 証言台に立った被告の妻は、被告について「結婚して38年。一切トラブルを起こしたことがない」と力なく述べた。被告は、仕事でも定年まで一つの
「8時またぎ」は裁判ニュースが主だった。そのうちのひとつ、福岡での飲酒運転による3児死亡事故の裁判をめぐって、大澤孝征弁護士とみのもんたのやりとりが面白かった。 この裁判ではきのう(9月11日)、今林大被告(23)が尋問に答えたが、事故の原因について、調書にある「飲酒」から「わき見運転」と証言を変えた。「運転が困難なほど酔っていなかった」として、検察のいう「正常な運転が困難な状態=危険運転致死傷罪」を否定した。 被告は事故当時、焼酎9杯、ブランデー3杯などを飲んでおり、事故の後、「飲酒だから」と友人に身代わりを頼んだり、大量の水を飲んで飲酒をカバーしようとしたことがわかっている。 にもかかわらずこれまでも、「被害者の車が急ブレーキを踏んだから」などと、危険運転致死傷罪ではなく、罪が軽い業務上過失致死傷罪にあたると主張していた。きのうの証言は、さらに酒の影響をも否定にかかったわけだ。 大澤弁
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070528-00000401-yom-soci 誤った有罪判断に基づいて執行猶予が取り消された受刑者の救済のために、恩赦が適用されたケースは過去に例がないという。 恩赦を受けたのは、自動車販売会社を経営する川崎市の男性(46)。男性は2001年7月、恐喝罪で懲役3年、執行猶予5年を、02年6月に傷害罪で懲役1年、保護観察付き執行猶予5年を言い渡され、いずれも確定した。 両事件で執行猶予中の05年11月、男性は再び脅迫罪で起訴され、東京地検は1審公判中の06年5月、男性の執行猶予取り消しを求める裁判を申し立てた。 確かに、このような経緯の中では、恩赦しか救済方法がないでしょう。恩赦には、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除、復権がありますが、このケースで行われた可能性があるものは、特赦、減刑、刑の執行の免除で、いずれかが行
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