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みのと大沢が激論「弁護士は被告のため最大限主張すべきか」
「8時またぎ」は裁判ニュースが主だった。そのうちのひとつ、福岡での飲酒運転による3児死亡事故の裁判... 「8時またぎ」は裁判ニュースが主だった。そのうちのひとつ、福岡での飲酒運転による3児死亡事故の裁判をめぐって、大澤孝征弁護士とみのもんたのやりとりが面白かった。 この裁判ではきのう(9月11日)、今林大被告(23)が尋問に答えたが、事故の原因について、調書にある「飲酒」から「わき見運転」と証言を変えた。「運転が困難なほど酔っていなかった」として、検察のいう「正常な運転が困難な状態=危険運転致死傷罪」を否定した。 被告は事故当時、焼酎9杯、ブランデー3杯などを飲んでおり、事故の後、「飲酒だから」と友人に身代わりを頼んだり、大量の水を飲んで飲酒をカバーしようとしたことがわかっている。 にもかかわらずこれまでも、「被害者の車が急ブレーキを踏んだから」などと、危険運転致死傷罪ではなく、罪が軽い業務上過失致死傷罪にあたると主張していた。きのうの証言は、さらに酒の影響をも否定にかかったわけだ。 大澤弁
2007/09/15 リンク