会社から取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を有する銀行は,同会社の再生手続開始後の取立てに係る取立金を,法定の手続によらず同会社の債務の弁済に充当し得る旨を定める銀行取引約定に基づき,同会社の債務の弁済に充当することができる
弁済による代位により民事再生法上の共益債権を取得した者は,同人が再生債務者に対して取得した求償権が再生債権にすぎない場合であっても,再生手続によらないで上記共益債権を行使することができる
「景気底入れ」の呼び声もどこ吹く風か、中小企業にとっては依然厳しい状況が続いている。受注が減り、極限までコスト削減を行なって何とか生き延びている企業も多いが、はたしてこの先、中小企業に再生の道はあるのだろうか。 これから紹介していくのは、社長の決断によって逆境を乗り越え、新しい市場を開拓した中小企業の事例である。税理士という立場で中小企業とともに歩んできた経験のなかで、「この会社はここで変わった」というターニングポイントに幾度となく居合わせることができた。 中小企業がどのように経営を立て直していくか。いつ経営改革の断行に踏み切るべきか。企業再生の事例を見ていこう。 【CASE1】 企業間電子取引サービス提供 A社 ・創 業 2001年3月 ・社員数 9人 ・売上推移 3414万円(2006年3月)→5581万円(2009年3月) ・事業概要 インターネットによる企業間電子取引シ
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