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commercial lawとbar examに関するmahiguのブックマーク (6)

  • 平成24年新司法試験民事系(会社法)について - 若手弁護士の中国法・企業法務研究室

    今年の会社法の問題を早速問いてみたが、例年のように事案設定ドキドキさせてくれるわけでも、問われている内容が難しいけど面白かったりでワクワクさせてくれるわけでもない、至って平凡な問題ですこしがっかりしている。監査役の権限とか、株主が「第三者」にあたるかというあたりは自分の担当した問題で学生にも出しているので、多少は役に立ったかもしれないが、事案分析の方法なんかを細かく教えた部分はほとんど役に立っていないので、その点でもがっかりだ。。。。 1 問題の概要は次のとおり 甲社の取締役はもともとA、B、C、Dで、Aが代取(後にHが取締役として追加選任され、代取をAと交代)、監査役はE、F、G。甲社の発行済株式総数は100満株で、Aは1万株を保有している株主でもある。 (1) 平成22年株主総会では、会社は改選期にあるA、B、C、Dの取締役選任議案を提出したが、甲社の発行済株式のうち33万株を取得した

    平成24年新司法試験民事系(会社法)について - 若手弁護士の中国法・企業法務研究室
  • 三博士没後100周年記念企画「法学ガール」〜新司法試験商法平成22年過去問その1 - アホヲタ元法学部生の日常

    スーパーの女<Blu-ray> 出版社/メーカー: 東宝発売日: 2012/01/27メディア: Blu-ray クリック: 2回この商品を含むブログを見る1.テトラちゃん 授業が終わり、図書館に向かう。 僕のいつもの席の隣には、いつの間にか、彼女が座るようになっていた。 「今日も頑張ってるね。」 イスに座るタイミングで、声を掛ける。 「今日は、平成22年の問題に挑戦しているんです。」 pdf直リンク注意:平成22年民事系第1問 「レベルの高いものに自分から挑んでいく姿勢は重要だね。」 「あ、ありがとうございます! でも、難しくって。」 「そうしたら、今回は、分かるところまでは、自分で事案や分析内容を説明してみたらどうかな。説明できれば、それは分かっている、うまく説明できなければ、それは分かっていないってことだよね。」 「そうですね。じゃあ、ちょっとできるところまでやってみます。この事案は

    三博士没後100周年記念企画「法学ガール」〜新司法試験商法平成22年過去問その1 - アホヲタ元法学部生の日常
  • 平成23年新司法試験論文式民事系第2問の感想と参考答案: 司法試験・法科大学院(ロースクール)情報

    司法試験、司法試験予備試験、法科大学院等に関する情報を掲載しています。 ※リンクや引用、紹介は自由にして頂いて結構です。ただし、引用、紹介の際には、参照元をリンク等で明示して頂ければと思います。 問題は、こちら。 奇妙な問題 例年どおり、会社法からの出題である。 一見して多論点問題かな、という印象を受ける。 とりわけ、決議の手続についての問題点が色々と目に付く。 ただ、問ではそれぞれの時点に、具体的な日付がついている。 このような場合、時効や出訴期間に注意しなければならない。 問では、時効は問題にならないが、出訴期間は問題となりそうだ。 そこで、検討してみると、「あれっ」と思うはずだ。 問題文では、既に平成23年3月31日まで経過している(問題文12)。 そして、問題となる株主総会決議は平成22年6月29日である。 そうすると、決議取消の訴えの出訴期間である3箇月(831条1項柱書)は

  • 商法・会社法の勉強法  - NO DAY BUT TODAY.:楽天ブログ

    Oct 8, 2010 商法・会社法の勉強法 (9) カテゴリ:カテゴリ未分類 まず前回の民訴の勉強法について追加事項。 新司終了後の夏、リスタートとなった場合も想定して、高橋宏志「重点講義 民事訴訟法」を通読。これをなぜもっと早い時期(たとえば2年と3年の間の春休み)に読んでおかなかったのかと反省。実務家である藤田先生のと読み比べると面白かった。意外と読みやすいでびっくりした。ただ、これはこの時期になって読んだから読みやすかったのであって、理解が不十分な初学者のうちに読んだら混乱していたかもしれない。(けど、やはり早めに読むことを勧めます) さて、商法・会社法の勉強法 未修1年次 後期から商法講義として週2講時4単位の授業。それに備えて夏休みに龍田「会社法大要」の通読ゼミを組む。授業を担当されるのが龍田先生ご人であるから他の基書を選択する余地はなかった。今ならリーガルクエストなん

    商法・会社法の勉強法  - NO DAY BUT TODAY.:楽天ブログ
  • 平成22年度新司法試験論文式民事系第1問の感想と参考答案: 司法試験・法科大学院(ロースクール)情報

    司法試験、司法試験予備試験、法科大学院等に関する情報を掲載しています。 ※リンクや引用、紹介は自由にして頂いて結構です。ただし、引用、紹介の際には、参照元をリンク等で明示して頂ければと思います。 問題は、こちら。 問は、昨年度とは一転して、シンプルな問題だった。 基となる論点も、任務懈怠責任と仮装払込み(見せ金)で、典型的なものである。 受験生としては、解き易いと感じたのではないか。 しかし、問はそれほど簡単な問題ではない。 まず、設問1で、不足額てん補責任についてのBの免責の可否である。 専門家がわからなかったのだから、Bにわかるはずがない。 そう思って、証明があるのだから無過失だとして、免責したくなる。 しかし、そうであれば、会52条2項各号に証明者の証明があった場合が規定されているはずである。 ところが、1号は検査役の検査がある場合のみを規定している。 同号は、敢えて証明者の証

  • おおすぎ Blog:合併の差止め & 良い答案 & こんな日弁連 - livedoor Blog(ブログ)

    話は変わって、totoko さん、コメントありがとうございました。某外国人聴衆比率の高いパネル・ディスカッション、やってよかったと思います。 独学者^^さんのご質問(の一部)に簡単にお答えします。 以下、推敲せずに勢いに任せて書いていますので、間違いがあるかもしれませんが、ご容赦下さい。 1.旧商法時代には、合併に瑕疵がある、例えば合併比率が著しく不公正である場合に、これを差し止めることができないかということで、現在でいうところの360条による差止めのほかに、現在の210条の類推による差止めも主張されていました。 弥永先生は、平成17年会社法制定後にこのテーマについて論文を書かれていて、それを要約したのがリーガルマインドの記述です(弥永説、というよりも、もう少し古くからある、割と一般的な学説です)。 2.で、私自身はどうかというと、法律構成よりも結論が大事だと思うので、弥永説に反対するわけ

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