大阪地裁(田中健治裁判長)は、従業員が過労死した企業名について、大阪労働局が不開示とした決定の処分取り消しを命じた。2011年11月10日の判決。過労死を巡り、企業名開示を認めた判決は初という。 裁判は、「全国過労死を考える家族の会」代表が起こした。過労死などで労災認定を受けた管内の企業名の開示を大阪労働局に請求したが、同局が不開示としたため、決定は不当だとして不開示の取り消しを求めていた。
雑誌『WEDGE』2月号が「正社員の既得権にメスを入れよ」という特集をしています。 登場しているのは大竹文雄先生と水町勇一郎先生で、その論ずるところは(細部でいささか異論のあるところもありますが)総論として同感できるところです。 大竹先生の論は、先日の毎日新聞の論と同様ですが、正社員の解雇規制のあり方に踏み込み、整理解雇4要件の中で非正規切りをすることが司法サイドから要請されていることを批判しています。 大竹先生の解雇規制批判は、まさしく格差の大きい社会ではなく中間層が厚い社会が望ましいという考え方に立つものですから、正規も非正規も全部まとめて権利をことごとくはぎ取ってしまえば(労働者に関する限り)みんな無権利で同じになるなどというどこぞのいんちきメディア博士の発想とは似ても似つかぬものですから、あわてて無考えに批判してはなりません。 本論文の特色は、具体的に正規と非正規の雇用保障の差を少
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