夫婦別姓を選べる法制度がないのは憲法に違反するとして、東証1部上場のソフトウエア開発会社「サイボウズ」の青野慶久社長(47)ら男女4人が、国に計220万円の賠償を求めた訴訟の判決が25日、東京地裁であった。中吉徹郎裁判長は原告側の請求を棄却し、現行制度は合憲との判断を示した。 夫婦別姓を巡る司法判断は、夫婦同姓を定めた民法750条を「合憲」とした2015年の最高裁判決以降、初めてとみられる。 今回の訴訟で、原告側は民法ではなく、戸籍法に着目。日本人同士の離婚や日本人と外国人の婚姻・離婚では同法などに基づき、同姓とするか別姓とするかを選べる。一方で日本人同士の結婚は戸籍法に同様の規定がなく、原告はこの点が「法の下の平等」を定める憲法14条などに違反すると主張。別姓を選べる立法措置をとらない国会の「不作為」が違法だとして賠償を求めていた。
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