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児ポに関するmakaronisanのブックマーク (50)

  • 小寺信良:「児童ポルノ法改正」に潜む危険 (1/3) - ITmedia D LifeStyle

    人間の行動を規制するために、さまざまな法が存在する。法は、不特定多数の人の行動に社会が立ち入る大変な権力である。だが社会的権力を持った人というのはその力を試したいのか、あるいは規制するのは簡単だと思っているフシがあるのか、次々にへんてこな規制を持ち出してくる例が後を絶たない。 すでにネット上の有識者の間で問題の指摘が始まっているところだが、3月11日から始まった「なくそう!子どもポルノ」キャンペーン(アニメ・漫画ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン MSとヤフーが賛同)も、そんな匂いのする動きである。この運動を通して「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」、いわゆる「児童ポルノ法」が改正されようとしている。 改正のポイントは2つ。 1 現行法が禁じていない単純所持も違法化・処罰の対象にすること 2 被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的

    小寺信良:「児童ポルノ法改正」に潜む危険 (1/3) - ITmedia D LifeStyle
  • 『松浦大悟参議院議員インタビュー【第2回】国家の介入は「国民の自由を守るため」に』

    『2007-2008 マンガ論争勃発』(マイクロマガジン社)の情報サイトです。 増刷出来ました。書店にてお求め下さい。 ■自分の価値観に合わないものを排除してよいのか --10年前を振り返って、当時と異なるのはどういった部分でしょうか? 松浦さん:あの当時にも、道徳法という形で自分たちの価値観に合わないものを排除してしまおうという人は確かにいました。ただ、それでは近代法の体をなさないので、子供たちの人権を守るための法整備をしようというところに着地しました。 ところが、今はそれがなし崩しにされ、自分たちの価値観に合わない異質なものを排除してもよいという欲望が見え隠れしていると感じますね。 --そうした欲望を実際に感じたのはどういった点でしょうか。 松浦さん:昨年10月に内閣府が「有害情報に関する特別世論調査」を発表しています。この中で内閣府は、「有害コミック等が性的犯罪を助長すると言われてい

    『松浦大悟参議院議員インタビュー【第2回】国家の介入は「国民の自由を守るため」に』
  • 「性的視線から無縁な児童」なんてのは単なる「フィクション」じゃないの? - 想像力はベッドルームと路上から

    その「少女」は当にいないのか? - OAF http://d.hatena.ne.jp/orangestar/20080314/1205475643 これは児童ポルノ禁止法改正賛成派にも反対派にも思うことなんだけど、「児童が性的視線から無縁であるべきだ」なんて気で思ってるのかな?考えれば考えるほど「性的視線から無縁でいる児童」なんてどこにも存在しないんじゃないかと思えてくるんだだけど。 自分が小学生の頃を思い出してみればいいよ。隣の女子をどういう目で見ていたか。隣の男子からどういう目で見られていたか。もっと遡って幼稚園の時でもいい。「スカートめくり」とか流行んなかった?おままごとの延長でキスされたりとか、俺普通にあったぜ。 なんかさ、さも「児童は性的欲望からは無菌状態で育つべき」みたいな価値観が背景にある感じがして凄く違和感があるんだよね。それってただのフィクションでしょ?頭の中で構築

    「性的視線から無縁な児童」なんてのは単なる「フィクション」じゃないの? - 想像力はベッドルームと路上から
  • 「準児童ポルノ違法化」問題まとめ - 萌え理論ブログ

    概要 児童ポルノ アニメ規制も検討 自民党は、福田総理大臣が児童ポルノへの対策を強化する考えを示したことなどを受けて、党内に小委員会を設置し、児童ポルノを所持すること自体を罰則を設けて禁止する方向で検討を進めています。児童ポルノについて日ユニセフ協会は、実写だけでなく、アニメや漫画ゲームなども規制の対象にすることを求めています。 http://www3.nhk.or.jp/news/2008/03/14/d20080314000099.html 報道 児童ポルノ アニメ規制も検討 - NHKニュース アニメ・漫画ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン MSとヤフーが賛同 - ITmedia News はてなブックマーク - アニメ・漫画ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン MSとヤフーが賛同 - ITmedia News 日ユニセフ協会が子どもポ

    「準児童ポルノ違法化」問題まとめ - 萌え理論ブログ
  • orangestarの日記

  • 絶望した!現実とフィクションの区別がつかない大人たちに絶望した! - 三軒茶屋 別館

    ●アニメ・漫画ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン MSとヤフーが賛同(ITmedia News) 児童ポルノの単純所持の違法化や、アニメや漫画ゲームの表現も「準児童ポルノ」として違法化を目指すキャンペーンの署名受け付けが始まった。マイクロソフトとヤフーが企業として賛同。 糸色「準・児童ポルノですか。・・・はたして、準なのは児童ポルノだけですかね?」 日塔「は?」 糸色「どうせ拡大解釈されて、 ミステリ漫画には準・殺人罪が適用され! 不良漫画には準・傷害罪が適用され! 三国志には準・決闘罪が適用されるんですよ!」 木津「最後のはちょっと違うと思うけど・・・」 カッ! カッ! カッ! 糸色「絶望した!フィクションに現実の法律を持ち込む準・○○社会に絶望した!」 風浦「先生、違いますよぉ」 糸色「風浦さん、どういうことですか?」 風浦「これはフィクションのキャラクターに人

    絶望した!現実とフィクションの区別がつかない大人たちに絶望した! - 三軒茶屋 別館
  • 「自分が興味のないものは規制されてしまえばイイ」のだろうか やまなしなひび-Diary SIDE-

    数日前、ネットを騒がせた大事件がありました。 アニメ・漫画ゲームも「準児童ポルノ」として違法化訴えるキャンペーン MSとヤフーが賛同 とりあえず俺の中でのマイクロソフトの立ち位置が決まった。 「敵の敵は味方」。やまなしはSCEとPS3を応援することにします。 ヤフーは最初から使ってねえ。 まぁね……日のヲタク文化を脅威だと思っている諸外国からしてみれば、根底からぶっ潰していこうとするイイ手段だとは思いますよ。ビジネスを破綻させてしまえば新たな人材も出てこなくなるでしょうしね。 「被害者がいないものを規制をする必要性は何なのか」とか、「二次元の性描写を禁止して起こる経済的な打撃と、三次元の犯罪がどのくらい減るのかの予測データくらい出してくれ」とか、「性描写とはどこからなのか?」とか、「設定に関係なく18歳未満に見えたら取り締まるというのなら、その判断は誰がするのか?」とか、「どう考えても

  • 日本ユニセフ協会の「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンの問題点 - good2nd

    Yahoo! の特集ページにある統計のグラフを見ると、児童ポルノによる検挙数は2005年には470件にのぼっており、決して小さな問題とは言えないでしょう*1。児童ポルノの生産・流通は被害児童に対する重大な人権侵害であり、是非とも撲滅すべき非人間的な犯罪だと思います。 しかしながら、日ユニセフ協会による今回のキャンペーンには大きな問題があり、残念ながら僕はこれに署名することができません。 日ユニセフ協会・特集 子どもポルノから子どもを守るために 問題は大きく3つあります。単純所持の処罰、非実写ポルノの規制、児童を演じるポルノです*2。 単純所持の処罰 児童ポルノの単純所持が違法でない状態では、一旦流通した児童ポルノは消費者の手に残り続けることになります。制作者や販売者が処罰された後でも、それが消費され続けるならば、被害児童は真に救済されたとは言いがたいでしょう。したがって、単純所持自体が

    日本ユニセフ協会の「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンの問題点 - good2nd
  • 児童ポルノの単純所持禁止にアニメ・マンガ・ゲームは含めるべきか否か?

    児童ポルノの単純所持を日は禁止していません。そのため、日も単純所持を禁止すべきだという「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンが展開され始めたわけですが、その内容が余りにも度を超えているため、ネットのあちこちで激論が展開され、数々の疑問や問題点の指摘などが行われています。 ・「日ユニセフ協会」は「ユニセフ」ではない ・アニメ/マンガ/ゲームと児童への性的虐待の因果関係が不明 ・18歳以上が子どものフリをしただけでもアウト ・単純所持禁止によって日人は全員「犯罪者予備軍」に というわけで、数々の問題を整理してみましょう。 ■「日ユニセフ協会」は「ユニセフ」ではない まず、誤解が生じやすいのがこの点。今回の要望書を提出した「日ユニセフ協会」は「ユニセフ」ではないのです。アグネス・チャンもユニセフの大使ではありません。ユニセフの大使は黒柳徹子です。このことについてはWikipedia

    児童ポルノの単純所持禁止にアニメ・マンガ・ゲームは含めるべきか否か?
  • 「児童買春児童ポルノ禁止法」改正への要望書

    3 単純所持罪/単純製造罪の問題点 3−1 現行法の「児童ポルノ」の定義は、「猥褻法」の法文を手としたと聞き及びます。そのため、「虐待」の有無が問われるのではなく、「猥褻」か否かという曖昧な基準が「解釈」として使用されていると聞きます。まず順序として、「猥褻法」から引用した文は、来の立法趣旨を運用面で損なうため、書き改められるべきだと私たちは考えます。 また、単純所持の危険性は、児童ポルノ製造罪によって評価し尽くされているとも考えられます。児童ポルノを製造した場合、その製造者若しくは第三者がそのポルノを「所持」することは当然に法は予想している筈です。その製造者を製造罪で処罰し、あるいは、流通させた場合に頒布罪などで処罰すればよく、それには現行法の枠で十分ではないでしょうか。結局、単純所持を処罰する必要性は相対的に低いと言わざるを得ません。 3−2 「単純所持」が規制対象となっ