昨日からネット界隈を国会議員の「育児休業」問題が騒がせているようですが、 http://togetter.com/li/916542 (国会議員が育児休暇検討、それに対する様々な意見、熊谷市長や蓮舫議員のツイートを中心に) 言うまでもなく、育児休業とは法的には労働者の使用者に対する請求権であり、使用者の労働者に対する付与義務として構成されるものである以上、いかなる意味でも雇用労働者ではない国会議員が自らの育児のために自主的に休みを取ることは法的意義における育児休業ではあり得ない。いわば社長が自ら育児のために休みを取っているのと似た状態であって、取引先との関係で生ずる問題をどう処理するかも少なくとも労働法上の問題ではない・・・というだけのことでは、もちろん済まないわけです。 なぜかというと、これはlawkusさんが見事に指摘されていますが、 https://twitter.com/lawku