旧字の「眞」は人名用漢字なので、子供の名づけに使うことができます。新字の「真」は常用漢字なので、やはり子供の名づけに使うことができます。つまり、「真」も「眞」も出生届に書いてOK。でも、旧字の「眞」には、かなりヤヤコシイ歴史があるのです。 昭和17年6月17日に国語審議会が答申した標準漢字表には、旧字の「眞」が収録されていました。昭和21年11月16日に内閣告示された当用漢字表では、標準漢字表とほぼ同じ字体の「眞」が官報に掲載されました。そして、昭和23年1月1日に施行された戸籍法施行規則は、子供の名づけに使える漢字を当用漢字表1850字に制限しました。したがってこの時点では、旧字の「眞」は出生届に書いてOKだったのですが、新字の「真」はダメでした。昭和24年4月28日、当用漢字字体表が内閣告示され、新字の「真」が当用漢字になりました。これを受けて法務府民事局は、当用漢字表に加えて当用漢字