「まさに結論ありきの判決だ」。インターネットで医薬品などを販売するケンコーコムの後藤玄利社長は、請求棄却の一報を受けて開いた会見会場で時に机を叩きながら激した。 2009年6月に施行された改正薬事法。厚生労働省は省令で医薬品の一部についてネット販売を禁じた。この規制の適法性を問い、省令の無効確認や取り消しを求めてケンコーコムらが国を相手取って提起した損害賠償請求が、3月30日に棄却された。 これにより「医薬品の一部がネットで買えない」という現状が改善する可能性はひとまずなくなった。そうした消費者が被る影響だけでなく、今回の東京地裁判決は、日本の企業社会に多大な影響を及ぼす可能性がある。 判決のポイントは2つ。1つは、「対面販売」の「ネット販売」に対する優位性が司法判断として明言されたこと。もう1つは、薬事法に付随して施行された「省令」による規制が適法とされたことだ。 特に前者の影響を憂慮す
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