1.父や母の預金を勝手に引き出す亡くなった方の財産は、遺産分割協議が完了するまでは相続人全員の共有財産となります。 そのため、個人の判断で勝手に預金を引き出してはいけません。相続人間のトラブルを引き起こす可能性があるからです。 具体的なトラブル事例を見てみましょう。 母は生前より、万が一のことがあったら自宅の不動産は同居している娘に、預金は離れて暮らしている息子に遺したいと考え、その旨を遺言書に記載していました。 母の死亡後、娘は葬式や税金の支払いなど当面の出費に備えて、母の口座からATMの上限である50万円を5日に渡って計250万円を引き出しました。 その後四十九日も終わり、兄と遺産分けについて話をしました。しかし、相続後の出金について兄が自分の取り分が少なくなったと主張して話がこじれてしまい、その後一切の手続きが進まなくなってしまいました。 銀行は、口座名義人が死亡したことを知ったとき