/技術屋や法律屋、お役人がいくら著作権保護で走り回っても、それによる利益の増加は、彼らの活動そのもので消えてしまい、創作の現場が潤うことがない。それどころか、それで利用者が敬遠するようになれば、文化そのものが潰えてしまう。/ コンテンツビジネスは、掛け算商売なので、当たると儲けが大きい。その儲けのひとしずくたりともムダにすまい、と、近年、各所で猛烈な著作権闘争が繰り広げられている。いや、それなら、まだいい。問題は、著作権闘争が起きないようにする予防措置が暴走し、コンテンツビジネスそのものを窒息させつつある、ということだ。 もちろん、著作権者の利益を実際に侵害する連中もおり、彼らに対して策を講じるのは当然だろう。しかし、予防措置や見なし課金は、いかに政治的に「合法化」しても、倫理的に問題がある。たとえば、米国ソニーは、自社CDをコピーから守る名目で、2005年、除去不能なスパイウェアをかって
海賊版のゲームソフトをインターネットでダウンロードして遊べるようにする機器(回避機器)について、文化庁は製造・販売やサービスの提供などを規制するため、刑事罰の導入を盛り込んだ著作権法の改正案を今年度中にまとめる方針を固めた。早ければ来年の通常国会に提出する見通し。アジアや欧米各国では、携帯ゲーム機向けの「マジコン」と呼ばれる機器が多数出回り、国内でも被害が深刻化しており、歯止めをかけるのが狙いだ。 「マジコン」販売に刑事罰 文化庁、来年にも著作権法改正案 全世界で推計被害4兆円 - MSN産経ニュース 産経新聞は文化庁の著作権法改正案をマジコン規制として伝えているのだが、文化庁から流れてきた情報を整形して流した情報のためか、マジコンという規制対象の1つに過ぎないものを針小棒大に取り上げ、規制全体の概要を説明しきれてはいない。マスコミが「伝えた」情報の真偽を批判的に見ることはメディア・リテラ
2010年02月13日11:53 カテゴリITメディア コンテンツ産業の「25%ルール」 私もいろいろな「コンテンツ産業」にかかわったが、この分野のいろいろな業界に共通している暗黙のルールがある。それはクリエイターには売り上げの25%しか還元されないというルールだ。出版の場合には、小売:20% 取次:10% 印刷・製本:35% 出版社:25% 著者:10%出版社の取る「仕切り」は会社によって違い、これは大手の場合だ。新しい会社が参入するのは事実上禁止だが、幽霊会社を買収して参入しても、小売と取次に半分近く取られるので、印税や印刷代を払うと出版社には10%ぐらいしか残らない。しかも返品リスクも版元が負うので、出版社はハイリスク・ローリターンのビジネスだ。 映画の場合は、映画館:50% 配給元:25% プロダクション:25%だからほとんどの映画は赤字で、DVDやタイアップなどで辛うじてトントン
国会図書館「電子納本義務化を」 中川文科副大臣(1/2ページ)2010年2月13日11時40分 国内の出版社は、出版した書籍を国立国会図書館に納める義務がある。その納本制度をめぐり、文部科学省の中川正春副大臣が、朝日新聞の単独インタビューに応じ、製本過程などで作られる書籍の電子データも納入する「電子納本」を義務づける必要があるとの考えを明らかにした。世界規模で進む本のデジタル化の流れに後れをとらないようにするのが狙いだ。 電子納本は、書籍のデジタル化と電子流通を一気に広げる契機になる可能性がある。 本のデジタル化やネット経由での流通を進めるには、著作権の処理が不可欠だ。これまでも国会図書館の長尾真館長が「デジタル図書館」の構想を掲げ、権利者側の日本文芸家協会や日本書籍出版協会と協議してきた。それに対し著作権法を所管する文化庁は「当事者が契約で解決するべき問題」と静観してきた。 だが、文化庁
この「著作権Q&A 著作権って何?(はじめての著作権講座)」のコーナーでは、右の項目について、それぞれまず要旨を説明し、次に「Q&A」の形で、実際の事例にそった解説をします。 著作権って何? 著作物って何? 著作者にはどんな権利がある? 著作権は永遠に保護されるの? 著作隣接権とは? 外国の著作権も保護されるの? 著作権が制限されるのはどんな場合? 著作物を正しく利用するには? 著作物を無断で使うと? 解説 定められた要件のもとで 著作物を利用するには、著作権者から許可を得るのが原則です。しかし、著作権法は、以下のような一定の場合には、著作物を自由に利用することができることを定めています。 これは著作権者の立場からは、著作権が制限されていることになりますので、これらの規定は権利制限規定とよばれています。権利制限規定は、著作権者の利益を不当に害することがないように、また著作物の通常の利用が
米著作権延長法がなければ、2010年1月1日に、007シリーズの「カジノ・ロワイヤル」やレイ・ブラッドベリの「華氏451度」はパブリックドメインになっていたのに――米デューク大学のパブリックドメイン研究センターはこのように嘆いている。 米著作権延長法は1978年に施行され、それまで「発行後56年間(最初に28年、更新すればさらに28年)」だった著作権保護期間を「作家の死後70年間」に延長した(法人著作の場合は発行後95年間)。この法律は、ミッキーマウスの著作権切れを防ごうとするWalt Disneyのロビー活動によるものだったと言われており、「ミッキーマウス保護法」との俗称もある。 この法律がなかった場合、1953年に出版された作品は2010年1月1日に著作権保護が終了していた。同センターはブログで、同法がなければ、今年多数の有名な作品がパブリックドメインになっていたと述べている。 例えば
Winnyの開発者、金子勇氏に逆転無罪判決が出た。これは法技術的にはともかく、ファイルの無断コピーが大量に行なわれ、P2Pがインターネットのインフラになりつつある実態に裁判所があわせたもので、コモンロー的には当然の判決だろう。BitTorrentやSkypeばかりでなく、ヤフー動画でさえ実はP2Pで配信されている。皮肉なことに、47氏の個人的な意見ですけど、P2P技術が出てきたことで著作権などの 従来の概念が既に崩れはじめている時代に突入しているのだと思います。 お上の圧力で規制するというのも一つの手ですが、技術的に可能であれば 誰かがこの壁に穴あけてしまって後ろに戻れなくなるはず。 最終的には崩れるだけで、将来的には今とは別の著作権の概念が 必要になると思います。という予言が現実になりつつあるのだ。ニューズウィークに書いたように、そもそもインターネット自体がホストを直結するP2
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