権利者に無断でアップロードされている音楽と映像を、違法ファイルと知りながらダウンロードする行為が違法となった。いわゆる"ダウンロード違法化"を盛り込んだ改正著作権法が、2010年1月1日に施行されたためだ。 改正前の著作権法でも、権利者に無断で著作物をアップロードする行為は違法だったが、これらの著作物を私的使用目的でダウンロードする行為自体は、著作権法第30条が認める「私的使用のための複製」の範囲内とされ、法的責任は問われなかった。 改正著作権法では第30条から以下の場合が除かれることにより、違法にアップロードされた音楽と映像について、その事実を知りながらダウンロードする行為が「私的使用のための複製」の範囲から除外され、違法となった。 「著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式