総務省は12月14日、日本放送協会(NHK)が過去6年にわたり、郵便法で禁止されている「信書の送達の委託」を行っていたとして行政指導した。NHKが外部の事業者に委託して送った受信契約の案内文書の一部に、返送期日を指定したものがあり、これが「信書」に該当すると説明。NHKは視聴者に謝罪した。 受信契約の案内文書 出典:受信契約案内のポスティング文書に対する行政指導について(2022年12月14日) NHKによると、2015年12月から2022年1月までの6年あまりの間、受信契約の締結を確認できてない人に対し、受信契約の案内文書をポスティング事業者に委託して送付。このうち約2,070万通には返送する期日を記載していた。 総務省はこれについて、「特定の受取人に対する差出人の意思を示したものであり、(郵便法が定める)信書に該当すると認められる」と説明。郵便法第4条の規定において禁止されている「信書