「子でなく収入源」中3売春強要の母に 検察、5年求刑(1/2ページ)2008年12月5日7時55分印刷ソーシャルブックマーク 当時中学3年生だった少女(16)に売春させたとして、児童福祉法違反と売春防止法違反の罪に問われた和歌山市の母親(36)の初公判が4日、和歌山家裁(杉村鎮右裁判官)であり、母親は「(間違いは)ありません」と起訴事実を認めた。検察側は「子どもの人格を無視、蹂躙(じゅうりん)した卑劣で悪質な犯行」として、懲役5年と罰金10万円を求刑、即日結審した。判決は25日に言い渡される。少女の義父(47)も母親と共謀したとして同じ罪で起訴されており、18日に初公判がある。 検察側は論告で、「養育する立場であるのに、少女に対して怒鳴ったり、暴力を振るったりした」として、「少女が自分たちを恐れていることを利用した。子どもとしてでなく、ひとつの収入源として見ていた」などと厳しく非難。少女が