https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1314326678 平成18年5月1日に、会社法という法律が施行され、有限会社という制度はなくなりました。 それ以前から有限会社を名乗っていた会社は、特別に「有限会社」と名乗り続けることはできますが、法律上の規制は、株式会社と同じ規制を受けることになっています。 というわけで、「違いはない」というのが現在の正解です。 なお、会社法施行以前は、株式会社と有限会社とで、以下のような違いがありました。(ただし、いずれも例外はあります) ・株式会社は資本金1000万円以上でなければならなかったが、有限会社は300万円以上でよかった ・株式会社は取締役を3人以上おかなければいけなかったが、有限会社は1人でよかった ・株式会社は監査役をおかなければいけなかったが、有限会社はおかなくても