今朝、洗面所の鏡の前でくしゃみが出そうになってとっさに手を口にあてたら、鏡の中の自分が「私の年収、低すぎ…!?」とでも言いたそうな悲痛な表情になっていた。そんな何気ない日常。
これは、以前担当していたある小児性犯罪者の言葉である。「その常習性と衝動性は他の性倒錯の群を抜いている。好みの子どもを見ると、まるでそれに吸い込まれるように近づいてしまうんだ」。その言葉を一度だって忘れたことはない。だから、筆者は児童への性犯罪を小児性愛と言わずに「小児性犯罪」と明確に呼ぶことにしている。小児性愛というと、どこか子どもを愛しているが故の犯行というニュアンスが強く、以前から違和感を持っていた。合意の有無にかかわらず児童への性的接触や侵入は、愛情ではなく性暴力なのである。 リンさんの遺体が見つかった遺棄現場で手を合わせる人 =4月2日、我孫子市北新田(林修太郎撮影) 2017/04 今年3月、千葉県我孫子市で小学3年生のレェ・ティ・ニャット・リンさん(以下、リンさん)が何者かに殺害された。その後、リンさんが通学していた小学校で保護者会会長をしていた男性が逮捕された。 私も含め、
去る7月3日の午後の通勤途中に、私は職務質問を受けた。その次第は以下のブログ記事に職務質問を受けた当日書いて投稿した。ただし、投稿時に日付を超えてしまったので投稿日時は7月4日になっている。 本の虫: 警察官に職務質問をされた話 さて、振り返って見るに、私は先日の職務質問が警察官職務執行法第一条に規定された、「目的のため必要な最小の限度」を超えていて、「濫用」にあたるのではないかと考える。というのも、 「下を向いて歩いていた」、「帽子を目深にかぶっていた」という理由は、同法二条にある「合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由」にはならない。 仮に「疑うに足りる相当な理由」であったとしても、職務質問を開始してかなり早い段階で、その疑いに対して「重い荷物を背負って長距離を歩いたので疲れたのではないか」、「人間は下ぐらい向くものだ」、「日差しが強く帽子
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