日本学術会議法の第3条で「独立して職務を行う」と保障され、会員は、学術会議が候補者を選考して内閣総理大臣に推薦し、総理が任命すると規定されている(7条2項と17条)。 「菅首相はヒトラー以上の独裁者」 1983年、「総理の任命は形式的」という政府見解が出され、首相が任命を拒否したことはこれまで無かった。 今回、初めての任命拒否に対して実に480の学会が反対声明を出し(10月23日時点)、学問の自由を保障した憲法23条に反すると猛反発している。 10月23日、任命を拒否された当の研究者達が日本外国特派員協会で会見を開いた。 東大の加藤陽子教授(日本近現代史)は欠席したが声明を寄せ、「法解釈の変更なしには行えない違法な決定を、菅総理大臣がなぜ行ったのか、意思決定の背景を説明できる決裁文書があるのか政府側に尋ねてみたい」と記した。 加藤陽子教授 ©文藝春秋 会見に出席した早大院の岡田正則教授(行
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