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ブックマーク / itlaw.hatenablog.com (2)

  • システム開発頓挫の責任 旭川地判平28.3.29(平23ワ99号ほか) - IT・システム判例メモ

    大規模医療システムの導入プロジェクトが頓挫した場合におけるベンダ・ユーザの責任の所在・割合と損害の額等が問題となった事例。 事案の概要 医療法人Xは,電子カルテシステムを中核とする病院情報管理システム(件システム)を導入することを企図し,入札を実施した。これに対し,ベンダのYは,平成20年10月1日付けで,パッケージをカスタマイズしてシステムを完成させるという提案をした。Xは,同月31日にYを落札者と決定し,平成21年9月24日までに検査を完了させることが合意された。 しかし,仕様の確定や,その後の追加要望について紛糾し,平成22年1月を過ぎてもYは,件システムを引き渡すことができなかったため,Xは同月4月26日になって,債務不履行に基づく解除の意思表示をした。 そこで,Xは,Yに対し,債務不履行に基づく損害賠償として約19億円を請求したのに対し(第1事件),Yは,Xに対し,無効な解除

    システム開発頓挫の責任 旭川地判平28.3.29(平23ワ99号ほか) - IT・システム判例メモ
  • 要件が確定しなかったことにつきベンダに責任がないとされた事例 東京地判平22.7.22(平20ワ16510号) - IT・システム判例メモ

    ユーザがベンダに対し,ベンダが一方的に開発契約を解除したとして,損害賠償を求めたが棄却された事例。 事案の概要 ユーザXは,ベンダYに対し,平成14年9月18日に,Xの人材派遣業務に必要なシステムとして2つのシステムの開発を委託した(契約金額の合計は840万円)。 その後,Yは,9月25日にはソフトウェアの概要仕様を記載したシステム設計書を交付したが,Xは内容不十分であるとして記名押印を拒絶したためシステム設計書は確定しなかった。さらに,下請業者が交替するなどして,翌平成15年9月になってプロトタイプを作成するとともに再度ドキュメントを提出したが,Xは,やはり記名捺印を拒絶し,確定しなかった。その後もYからはドキュメントが提出されているが,Xはやはり拒絶した。Yは,Xに対し「弊社は契約書の範囲内で最後まで誠意をもって開発を行います。」などと記載した書面を交付した。結局,平成16年9月になっ

    要件が確定しなかったことにつきベンダに責任がないとされた事例 東京地判平22.7.22(平20ワ16510号) - IT・システム判例メモ
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