企業のブランド戦略を後押しするため、パソコンを起動する際に流れるメロディーなどの「音」や、製品イメージを決める「色」など企業の商品に特有なものと認められれば、新たに商標として登録できるようにする法律が25日の衆議院本会議で全会一致で可決・成立しました。 この法律は第三者にむやみに使われることがないよう、商標として保護している「ブランド名」や、ロゴマークの「デザイン」に加え新たに「音」や「色合い」なども保護の対象とするよう商標法を改正するものです。 今回の改正によって、パソコンを起動した際に流れるメロディーのほか、製品やロゴマークの色などについて、企業の商品やサービスに特有なものとして一般的に認知されていれば、商標として登録できるようになります。 商標は日本で申請を行えば、国際協定に加盟する別の国でも一括して申請できるようになっていて、政府は今回の改正によって企業のブランド戦略を後押ししたい