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歌詞つぶやいても大丈夫? RTは? Twitterと著作権を考える:寄稿・福井健策弁護士(1/2 ページ) 140字で世界を席巻するソーシャルメディア「Twitter」と著作権をめぐる話題を見かけることが増えている。先日は、日本音楽著作権協会(JASRAC)の菅原瑞夫常務理事が「歌詞をつぶやけば使用料が発生する」と発言した、というつぶやきが爆発的な反響を呼んだのは記憶に新しい。 著作権などというカタクルシイものと、140字コミュニティーの自由さは対局に位置していると感じる人もいるだろう。とはいえ、筆者自身もTwitterを使ってみて、「これは著作権的に面白いな」と思う機会が一度ならずあったのも事実。今回はQ&A形式で、Twitterと著作権の関係を考えてみよう。 Q1:歌詞をつぶやくと使用料がかかるのか? そもそもつぶやく行為とは何か。これは情報をTwitterのサーバーなどに複製し、そこ
Webサイトの企画・制作を行うハイスペック(静岡県三島市)はこのほど、静岡県の特産品を擬人化したキャラクターを募集し、生産者などとつなげる「静岡もえしょくプロジェクト」をスタートした。 お茶、ニジマス、ミカン、干物、富士山など静岡に関連する擬人化キャラクターを募集する。集まった作品は、キャラクター名・性別などの設定と共にWebで公開。掲載イラストを自社の製品に使いたいという企業を募る。生産者の目に留まり、製品化する場合には賞金が出るという。 メーカーが希望コンセプトを提示し、キャラクターを募集することも可能だ。川魚の養殖を行う柿島養鱒(静岡県富士宮市)が現在名乗りを上げており、「どこまでもクールで透き通った瞳の男」「職業はツアーコンダクター」といった条件で、缶詰のラベル用イラストを募っている。 「静岡の名産品を全国に知ってもらい、もっと静岡を盛り上げよう」とプロジェクトを立ち上げた。「あな
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