衆議院で8日から始まった個人情報保護法改正案の審議で、携帯電話の端末IDは個人情報として保護される個人識別符号には該当しないとの見解を政府が示したそうだ(ITproの記事、 朝日新聞デジタルの記事)。 内閣委員会で答弁した山口IT政策担当大臣は「端末IDは端末を識別するための情報で、機器に付番されるだけ。」と述べ、個人識別符号には該当しないとの考えを明確にしたという。政府ではマイナンバーや運転免許証番号、旅券番号、基礎年金番号が個人識別符号に該当するとした一方で、携帯電話番号やクレジットカード番号、メールアドレス、会員IDについては「現時点では一概に個人識別符号に該当するとは言えない」としている。たとえば法人契約の携帯電話番号は、個人識別符号に該当しないと説明したとのことだ。