先日(10/8)に開催された技術書の同人誌即売会である「技術書典5」。 ここで「技術書を書く人のための得する制度、損する行動」という本を頒布しました。 納本制度とはこの本でも書いたように、日本には「納本制度」があります。「国立国会図書館法」という法律があり、国内で発行されたすべての出版物を、国立国会図書館に納入することが義務づけられています。 これは、一般的な出版物だけでなく、自費出版についても同様で、民間の場合は発行日から30日以内の納入が必要です。 以下にある国立国会図書館「納本のお願い(民間出版物)」にあるように、日本国内で頒布を目的として発行された出版物は、原則として、すべて納本の対象となります。 「国立国会図書館法」の第25条の2には以下の記述もあります。 発行者が正当の理由がなくて前条第一項の規定による出版物の納入をしなかつたときは、その出版物の小売価額(小売価額のないときはこ
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