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日経ビジネスオンラインでは、各界のキーパーソンや人気連載陣に「シン・ゴジラ」を読み解いてもらうキャンペーン「「シン・ゴジラ」、私はこう読む」を展開しています。 ※この記事には映画「シン・ゴジラ」の内容に関する記述が含まれています。 内閣法第14条 内閣官房に、内閣官房副長官三人を置く。 (略) 3 内閣官房副長官は、内閣官房長官の職務を助け、命を受けて内閣官房の事務(略)をつかさどり、及びあらかじめ内閣官房長官の定めるところにより内閣官房長官不在の場合その職務を代行する。 『シン・ゴジラ』のストーリーの骨格は、法律でできている。 主人公である矢口蘭堂内閣官房副長官(長谷川博己)の職務は、この内閣法14条に記載されている通りであり、映画評として誰もが口にする「リアルさ」は、ここに極まる。すなわち、ゴジラが現れてヤシオリ作戦を完遂させるまで、矢口の動きは最後まで、この条文に裏付けられているのだ
これ以上犠牲者が増えないよう、拡散いただけると幸いです。 2016/10/03追記結局、違約金解消する気はないようです(http://anond.hatelabo.jp/20161003172031) 記事長くなってきたので、以降、上記の記事に結論だけ書いていきます。 はじめに同様の被害に遭われている方は、住んでいる市区町村の消費者センターと、総務省電気通信消費者センターへ電話での相談をお勧めします。 同じ事例に関しての相談件数が増えれば増えるほど、センターとしても動きやすいそうです。 この記事は進捗あり次第、時系列順に状況を追記していきます。 先日PC-DEPOTの炎上ツイート・記事の件がありましたが、あちらでは感情的な書き方が為されていたため、どちらの言い分が正しいのか見えにくくなっていました。 そのため、私は極力感情的な書き方は排し、客観的に起きたことを淡々とまとめるようにしています
米系ファンドの本決算は、11月30日です。この決算日の45日前までに、解約を希望する投資家は、解約の意思表示をファンドにしなければならないという、ルールがあります。 これを「45日ルール」と言い、ファンド側では顧客の解約に備えて、事前に現金を用意しなくてはなりません。なぜなら、たとえ現時点で解約が具体化していなくても、何らかの理由で決算前に解約が殺到してしまうと、資金不足でファンドを解散せざるをえなくなるリスクがあるからです。 それに備えるために、事前にまとまった現金を用意しておかなければならないのです。 45日ルールが相場に与える影響 そこで、ファンド勢は決算の締め切り日となる11月30日から45日前となる10月15日までに、一定程度の換金を行います。これは、それまでのポジションを手仕舞う動きとなるので、相場に一定のフローが生じることになります。 実は、5月31日にもファンドの中間決算が
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