協議離婚 協議離婚とは 離婚の方法は「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類があります。 協議離婚とは、調停離婚・審判離婚・裁判離婚によらずに、夫婦の話し合いによって離婚をすることです。 離婚の90パーセント以上は、この協議離婚によります。 協議離婚は、夫婦の話し合いによる離婚なので、裁判離婚の時に必要になる「不貞行為があったとき」のような法定離婚事由は必要でなく、離婚理由なんてなんでもいいし、別にあってもなくてもいい。 しかし、夫婦のどちらかが「離婚はイヤ!」といえば離婚できなくなります。 とはいえ、協議離婚は「離婚したいんだけど…」「うん、ええよ」で、離婚届を提出すれば離婚できるため、時間もお金もあまりかかりません。 ほかに、協議離婚のいいところとしては、戸籍の身分事項欄には、協議離婚なのか、調停離婚・裁判離婚なのか記載されます。 そうすると、再婚の際に、