不正告発者が不利益を被らないようにする公益通報者保護法。同法の矛盾点を浮き彫りにする判決が東京地裁で下った。「抜け穴だらけ」とされる同法を見直す契機となるか。 「原告の請求はいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする」ーー。 1月15日、東京地方裁判所。田中一隆裁判官は主文だけを読み上げると、判決理由などの朗読を省略し、足早に姿を消した。 オリンパス社員が完敗 原告でオリンパスの現役社員、濱田正晴氏は茫然としたが、すぐに気を取り直して、控訴する方針を固めた。「私は間違ったことはしていない」。 濱田氏によると経緯はこうだ。2007年4月、上司が取引先から、機密情報を知る社員を引き抜こうとしているのを知った。不正競争防止法に触れると懸念し、上司に直言したが聞き入れられなかった。そこで同年6月にコンプライアンスヘルプラインに通報。その回答メールが濱田氏の名前が分かる形で上司に同時送信され、同年
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