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ブックマーク / www.jil.go.jp (33)

  • 夜勤のもっとも短い勤務間隔は「8時間未満」が過半数/日本医労連・2015年度実態調査(2015年11月6日 調査・解析部)|労働政策研究・研修機構(JILPT)

    現在位置: ホーム > 機構について > メールマガジン労働情報 >  メールマガジン労働情報 No.1155 > 夜勤のもっとも短い勤務間隔は「8時間未満」が過半数/日医労連・2015年度実態調査(2015年11月6日 調査・解析部) (2015年11月6日 調査・解析部) 病院や診療所、福祉施設などの職場で働く労働者・労働組合でつくる産業別組織の日医療労働組合連合会(日医労連、約17万4,600人)は5日、2015年度における看護職員等の「夜勤実態調査」結果を発表した。同調査は1981年以降、毎年実施しているもの。調査結果によると、「3交替」勤務では(看護師確保法の基指針を上回る)月9日以上の夜勤を行っている看護職員が約1/4、「2交替」では(同じく上回る)月4.5回以上が約1/3にのぼった。会見した中野千香子・中央執行委員長は、「診療報酬の引き下げ論議があるが、看護職員等が長

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    maturi 2015/11/10
  • ドイツ・ハルツ改革の功罪(ドイツ:2014年10月)|フォーカス|労働政策研究・研修機構(JILPT)

    労働政策研究・研修機構(JILPT)は7月17日、ドイツ大使館のモニカ・ゾンマー参事官を講師として、海外労働情報研究会を開催した。以下にその講演の概要を紹介する。 モニカ・ゾンマー ドイツ大使館 労働・保健・社会保障問題担当参事官 はじめに ドイツでは過去15年間に、社会的に大きな変化があった。富める者は一層富み、貧しい者はさらに厳しい状態となり、貧富の二極化が進んでいる。ハルツ改革がこうした現状にどのような影響を及ぼしたのかについては、この講演後に皆様にご判断いただきたいと思う。 1. 政治・経済の文脈におけるハルツ改革 2000年代の初め、ドイツは―主要国の経済と比較すると―経済成長や失業率の面で、あまり成果が上がらない状況にあった。依然としてドイツ再統一の影響は顕著で、特に地域的な、新旧の連邦州間の深い溝が労働市場において顕在化していたという点も確かにあった。しかし、何よりもグローバ

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    maturi 2015/07/07
    労働市場における改革は、確かに労働市場を柔軟化したが、「失業問題の解決への貢献はわずかなものであった
  • 分かれるハルツ改革の評価(ドイツ:2012年10月)|労働政策研究・研修機構(JILPT)

    2000年前半に実施されたハルツ改革と呼ばれる一連の労働市場改革に対するドイツ国内の評価は、10年経った今でも分かれている。失業者を早期に職場復帰させる強化策が、失業者が大幅減少につながったとの評価がある一方で、僅少労働(ミニジョブ)などの低賃金労働者を増やし、社会の格差が広がったとの批判も根強い。 2002年8月に始動 就労促進を目的とする規制緩和や失業給付の見直しなど労働市場改革案を提示したのは、フォルクス・ワーゲン(VW)の労務担当役員であり、シュレーダー首相の顧問(当時)も務めていたペーター・ハルツ氏である。 2002年8月16日に発表されたこの労働市場改革案は、ハルツ氏の名にちなんで「ハルツ改革」と呼ばれ、ハルツ第Ⅰ法からハルツ第IV法の4段階に分けて広範囲に行われた。現在は、ドイツの労働・社会制度の大部分がハルツ改革の影響を受けているといっても過言ではない。 高失業率と硬直した

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    maturi 2015/07/07
    この改革によって、独の労働市場は米国化し、社会格差が増大した」と批判しており、主張を裏付けるように、OECDが2008年に発表した調査結果では、「独は他のOECD諸国よりも所得格差と貧困が急速に拡大している」ことが示
  • http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/bn/2007-07/P26-33.pdf

    特別企画―雇用保護か解雇制約の緩和か 26 雇用保護か 解雇制約の緩和か 特別企画 J I L P T 制 に 関 す る 研 究 の 推 移 法 護 保 用 雇 の D で C ―諸外国の動向とわが国の課題― ス へ の 影 響 に つ い て も 検 証 を 行 っ て い   雇 用 保 護 法 制 指 標 は 、 労 使 慣 行 等 も に ン マ ー ォ フ パ の 場 市 品 製 の 策 政 場 市 働 で は 、 E P L 指 標 を 用 い 、 労 わ れ た 。 ま た 、 二 〇 〇 二 年 の 雇 用 保 護 制 に 関 す る 詳 細 な 分 析 が 行 P L 指 い る 、 雇 用 保 護 法 制 の 強 さ を 表 す 、 E て し 以 下 、 稿 で は 、 主 に 関 す る 勧 告 も 多 く な さ れ て い る 。 直 見 の 制

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    maturi 2015/06/12
  • 日本の雇用終了─労働局あっせん事例から:第2期プロジェクト研究シリーズNo.4|労働政策研究・研修機構(JILPT)

    概要 1990年代から個別労働紛争処理システムの構築が大きな政策課題となり、2001年10月から個別労働関係紛争解決法が施行されました。現在、全国の労働局で行われている、個別労働紛争に関する相談、助言指導およびあっせんの件数は極めて多数に上っています。書では、こうした事案の3分の2を占める雇用終了事案と、それ以外でも雇用終了にかかわる多くの事案についてその内容を詳しく紹介分析することで、今日の日の労働社会において日常的に発生している雇用終了という現象を、ありのままに認識し、職場のありようを考えます。 目次 はじめに・目次(PDF:944KB) 第1章 個別労働関係紛争の概観 第2章 雇用終了理由類型ごとの内容分析 第3章 横断的観点からの分析 第4章 日の職場の「フォーク・レイバー・ロー」 第5章 政策的含意 索引・執筆者略歴 2012年3月30日発行 A5判 359頁 522グラム

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    maturi 2015/06/12
    まえがきと目次のPDFへリンクあり
  • コラム:ドイツの解雇紛争処理実務に想う/労働政策研究・研修機構(JILPT)

    研究員 山 陽大 今年の7月に現地調査のためドイツへ出張した際、時間が空いたので、現地の弁護士に勧められ、労働裁判を傍聴しに行ってみた。場所はフランクフルト労働裁判所、中央駅から歩いて10~15分ほどである。入るとエレベーターの付近に、どの法廷でどの事件が取り扱われるのか、その日のスケジュールを記した紙が張ってある。見ると解雇事件の和解手続を行う法廷があったので、傍聴席に座り見学することにした。 ドイツでは、労働裁判所法61a条という規定により、解雇事件については訴訟提起から2週間以内に和解手続(Güteverhandlung)を実施すべきこととされている。「ドイツにおける解雇事件は、その9割が裁判所での和解により終了している。」というのは日でもよく知られた話であるが、現場はどうなっているのか、解雇法制の日独比較を研究対象としている筆者としては、大いに興味があった。 午前中から正午過ぎ

    maturi
    maturi 2015/06/12
    言い換えれば、ドイツの解雇をめぐる「法の世界」には、「事実の世界」が一定程度安定的かつ合理的なものに落ち着くよう、下支えをしている側面があるのではないだろうか。
  • ドイツ・ハルツ改革の功罪(ドイツ:2014年10月)|フォーカス|労働政策研究・研修機構(JILPT)

    労働政策研究・研修機構(JILPT)は7月17日、ドイツ大使館のモニカ・ゾンマー参事官を講師として、海外労働情報研究会を開催した。以下にその講演の概要を紹介する。 モニカ・ゾンマー ドイツ大使館 労働・保健・社会保障問題担当参事官 はじめに ドイツでは過去15年間に、社会的に大きな変化があった。富める者は一層富み、貧しい者はさらに厳しい状態となり、貧富の二極化が進んでいる。ハルツ改革がこうした現状にどのような影響を及ぼしたのかについては、この講演後に皆様にご判断いただきたいと思う。 1. 政治・経済の文脈におけるハルツ改革 2000年代の初め、ドイツは―主要国の経済と比較すると―経済成長や失業率の面で、あまり成果が上がらない状況にあった。依然としてドイツ再統一の影響は顕著で、特に地域的な、新旧の連邦州間の深い溝が労働市場において顕在化していたという点も確かにあった。しかし、何よりもグローバ

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    maturi 2014/10/03
  • 低賃金・低所得就労者の増加による貧困の拡大に懸念(イギリス:2014年7月)|労働政策研究・研修機構(JILPT)

    継続的な経済成長を背景に、就業者数は記録的に拡大しているものの、賃金水準が物価上昇率を下回る状況が続いている。低賃金の被用者が増加しているとみられることに加え、近年の雇用増の半数を占めて急速に拡大している自営業者も、所得水準が被用者のおよそ6割と低い傾向にある。就労者における貧困の広がり、また就労が必ずしも貧困の解消につながっていない状況に、懸念の声が強まっている。 実質賃金は引き続き減少 統計局によれば、2014年2-4月期の就業者数は前期(11-1月期)から34.5万人増と統計開始以降の記録的な増加幅により3054万人となった。フルタイム就業者が全体の増加分の4分の3(26万人)を占めている。失業者数は16.1万人減少して216万人、失業率はマイナス0.6ポイントの6.6%となった。一方、週当たり平均賃金の上昇率は、3月には4年ぶりに消費者物価上昇率(1.6%)を上回る1.9%を記録し

    低賃金・低所得就労者の増加による貧困の拡大に懸念(イギリス:2014年7月)|労働政策研究・研修機構(JILPT)
    maturi
    maturi 2014/07/22
     実質賃金を下げると景気が良くなるのでUKは景気が良いはず。やったね
  • 中小企業事業の過半数が連邦最低賃金の引き上げを支持(アメリカ:2014年4月)|労働政策研究・研修機構(JILPT)

    現在7.25ドルの連邦最低賃金を10.10ドルに引き上げることについて、従業員100人未満の中小企業事業主に尋ねたところ、過半数にあたる57%が支持すると回答した。 調査対象は、無作為に抽出した500社。 調査は、全米レベルの中小企業事業主団体「スモール・ビジネス・マジョリティ(Small Buiseness Majority)」が、調査会社グリーンバーグ・ロズナー・クィンラン社に依頼して実施した。 小売・レストラン産業では61%が支持 連邦最低賃金引き上げを支持すると回答した57%の内訳は、27%が「強く支持する」とし、30%が「やや支持する」とした。 小売・レストラン産業では平均より高く、61%が連邦最低賃金の引き上げを支持した。 連邦最低賃金の引き上げを支持する中小企業事業主は、生計費の上昇にあわせて連邦最低賃金が毎年調整されるべきだともしている。 連邦最低賃金引き上げは消費を喚起

    maturi
    maturi 2014/06/13
    デフレ脱却はよ| それはそれとして、支持の有無を問わず、それがいいならやるべき
  • 最低賃金、インフレ率を上回る引き上げ(イギリス:2014年4月)|労働政策研究・研修機構(JILPT)

    政府は3月、今年10月からの全国最低賃金の改定額を決定した。経済・雇用の好調を背景に、成人(21歳以上)向けの基額については予測される2%強のインフレ率を上回る3%の引き上げを行う。一方、若年層及びアプレンティス(見習い訓練生)向けの最賃額については、引き続き雇用状況が厳しいことを反映して、インフレ率とほぼ同等の2%の引き上げに留まった。 より長期的な改定案の要望も 最賃制度に関する政府の諮問機関である低賃金委員会は、2月に公表した改定案で、成人向けの基額について3%の引き上げを提案していたが、政府は3月、これを承認することを決めた。政府の予算責任局(OBR)は、今年のインフレ率を2.3%と予測しており、5年ぶりの実質ベースでの引き上げとなる見込みだ。既に1月には、財相がインフレ率を上回る引き上げを容認(2015年までに7ポンドへの引き上げの可能性を示唆)する発言をしていたこともあり、

    最低賃金、インフレ率を上回る引き上げ(イギリス:2014年4月)|労働政策研究・研修機構(JILPT)
    maturi
    maturi 2014/06/13
    賃金は内生変数 賃金発デフレは妄言
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    maturi 2014/03/30
    (書評 荒木尚志・大内伸哉・大竹文雄・神林龍編『雇用社会の法と経済』 by 濱口桂一郎)
  • コラム:なぜ離別父親から養育費を取れないのか/労働政策研究・研修機構(JILPT)

    副主任研究員 周 燕飛 日では、離婚後に父親が子どもの養育費を踏み倒し、それに泣き寝入りする母子世帯が非常に多い。厚生労働省が行った「全国母子世帯等調査2011」によると、6割の離婚母子世帯は、父親から養育費を一度も受け取ったことがない。また、離婚直後は養育費を受け取っていたものの、途中で支給が途絶えたケースも多く、実際に養育費を受け取っている離婚母子世帯は、全体の2割程度でしかない。母子世帯の相対的貧困率は50%を超えている中、養育費の確保は貧困解消の切り札となるのか。 経済状況の悪い夫婦間で「離婚」は生じやすいものの、離婚父親の大半は養育費を全く支払えない経済状況ではない(周2012)。JILPT「第2回子育て世帯全国調査(2012)」に基づく筆者の再集計によると、年収離婚時)は200万円未満で、養育費の支払いが困難だと考えられる離別父親は全体の2割(19.5%)に過ぎない。離別父

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    maturi 2013/08/03
    年収が2倍あれば解決するのでデフレのせいであり日銀法改正が必要()
  • ドイツの失業対策(ドイツ:2010年3月)|フォーカス|労働政策研究・研修機構(JILPT)

    JILPT招聘研究員 ハルトムート・ザイフェルト 戦後最悪ともいわれる経済危機において、ドイツ労働市場の状況は危機に見舞われた他国よりもはるかに深刻であった。こうした中で、短時間労働やフレックスタイムの積極的な利用が、ほとんど不可避と思われた雇用減少を緩和した。これはドイツの「雇用の奇跡」(注1)とも言われている。労働時間の推移は、ドイツにおける労働市場のフレキシビリティーと労働協約の規定が対立するものではないことをはっきりと証明した。多数の労働協約は、過去20年間、可変的な所定労働時間またはコリドールモデル、雇用保障契約(金属産業)や労働時間口座の利用を拡大してきた。商品・サービスの需要の低下に合わせて労働時間を調整するこれらの方法がなければ、2009年末までに100万人を超える雇用が失われていたであろう(注2)。 稿では、ドイツにおけるこれまでの労働時間柔軟化の経緯を概観し、今回の経

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    maturi 2011/11/17
    労働時間口座”労働協約上の所定労働時間を可変的に配分することができる”企業は解雇コストと将来の採用コストを回避し企業独自の人的資源を確保する。大量解雇を行った場合に生じる、生産性と技術革新能力を低減