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ブックマーク / techvisor.jp (3)

  • 裁断済本流通問題にどう対応すべきか | 栗原潔のIT弁理士日記

    いわゆる「自炊」ブームが始まった頃から、ヤフーオークションで「裁断済」書籍の流通が始まっていましたが、最近はその数が着実に増えているようです。 当然予想されることとして、裁断済を買った人は「自炊」して、またその裁断をオークションに出すことになるでしょう。現状では、ブックオフは裁断済を買い取ってくれないようです(参考ページ)が、需要が大きくなれば扱いを始めるかもしれません。こういう形で裁断が流通していくと、ヤフオク(あるいはブックオフ等)が手数料を得るだけで、出版社にも著作者にもまったく対価が渡らない状態で商用著作物が流通していくことになるので好ましくない状況ではあります。 しかし、 1.を買う 2.裁断して自分でスキャンする(いわゆる「自炊」) 3.裁断を(オークション等を経由して)他人に転売する 4.他人もまた「自炊」する 5. goto 3. というプロセスには(2.のスキ

    裁断済本流通問題にどう対応すべきか | 栗原潔のIT弁理士日記
    mayoneez
    mayoneez 2010/08/20
    『最も前向きな解決策は権利者が正規の電子書籍を安価かつ簡便に買えるようにしてくれること』
  • 「出版権」とは何なのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    電子書籍に関して話題になることが多い「出版権」という権利について基的なことを書いてみます。 そもそも、出版権とは「出版に関する権利」というような緩い定義の言葉ではありません。日の著作権法において明確に定められた権利です。 79条1項 第21条に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。 80条1項 出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有する。 要するに出版権とは図書・図画出版のための複製権の独占的利用許諾です。単なる契約に基づくライセンス許諾ではないので、出版権者は他者の無許諾出版に対する差止め請求もできます。また、出版社に出版権が

    「出版権」とは何なのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
    mayoneez
    mayoneez 2010/07/21
    『絶版本をダウンロード販売することに関しては、絶版の場合(中略)には、著作権者(複製権者)が出版権を消滅させることができますので、旧出版社の権利が及ぶことはないないと思われます』
  • Google和解案に対する権利者団体の意見がだいたい出揃ったようです | 栗原潔のIT弁理士日記

    Google Book Searchの和解に参加するか離脱するかの意思表明の期日が5月5日に迫っています。日は連休中なので、現時点で多くの著作権管理団体から意見が出ています。 ところで、私はいうとGoogleのデータベースに著作・訳書が載っていますので当事者の一人となっているわけですが、和解から離脱はしません。個別の書籍の指定については、翻訳書は現時点ではどうしてよいのかわからないのでほっぽらかし、また、MIT在学中に書いた論文がMIT Pressから出版された論文集に収録されているのですが、契約書がない(そもそも契約書にサインしたかどうかも覚えていない)ので自分がどういう権利があるのかもわからずこれまたほっぽらかしです。まあ、個別の書籍のオプトアウトの〆切りは2010年の1月5日なのでそれまでにゆっくり考えることにします。 以下に代表的な著作権管理団体の見解についてまとめてみます。 1

    Google和解案に対する権利者団体の意見がだいたい出揃ったようです | 栗原潔のIT弁理士日記
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