旧優生保護法のもとで不妊手術を受けた人たちを救済するため、おわびや、一時金として320万円を支払うことなどを盛り込んだ法律が、24日、参議院本会議で全会一致で可決され、成立しました。 成立した法律では、旧優生保護法を制定した国会や政府を意味する「我々」が「真摯(しんし)に反省し、心から深くおわびする」としています。 そのうえで、本人が同意したケースも含め、精神障害や遺伝性の疾患などを理由に不妊手術を受けた人を対象に、医師や弁護士などで構成する審査会で手術を受けたことが認められれば、一時金として、一律320万円を支給するとしています。 一時金の請求は本人が行う必要があり、その期限は、法律の施行から5年以内と定められています。 厚生労働省では、一時金の対象となるのは、およそ2万5000人と見込んでいます。また、国が同じ事態を繰り返さないよう旧優生保護法を制定したいきさつなども調査するとしていま