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自動車と法律に関するmfigureのブックマーク (4)

  • カーシェア「乗り捨て」、撤退相次ぐワケ:日経ビジネスオンライン

    カーシェアリング、乗り捨て解禁へ――。2014年3月、国土交通省が出した通達は、カーシェアリング事業にとって大きな転換点となるはずだった。それまでレンタカー事業では可能だった「乗り捨て」をカーシェアリング事業でも解禁にしようとする解釈を国交省が発表したのだ(参考:いわゆるワンウェイ方式のレンタカー型カーシェアリングの実施に係る取り扱いについて)。 レンタカー事業では、利用された車は車庫法で規定された「保管場所」に戻す必要があった。乗り捨てられた場合、事業者が保管場所に戻すことによって、乗り捨てが可能になっている。一方、無人での営業かつレンタカーの拠点よりはるかに多い数の駐車場で運営するカーシェアリングにおいては、必ず保管場所に戻すという法律により、乗り捨ては不可能だった。それを国交省が解禁し、各車をITで管理できることを条件に、必ずしも保管場所に戻す必要はないことを明示したのだ。「かなり踏

    カーシェア「乗り捨て」、撤退相次ぐワケ:日経ビジネスオンライン
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    mfigure 2015/10/27
    専用のアプリで目的地付近の自社所有の空き駐車場へ案内するだけでいいのに。常に専用スペースを用意する必要はない。直ちに法を改正すべきだ。
  • 【デマ?】59分までは駐車違反にならないってホントかどうか調べてみた - それ、僕が図解します。

    ソーシャルでこんな記事がバズっていました。 ジャンクハンター 吉田 - あまりにもこのことが拡散されると公安委員会&天下り連中に色々と損害を与えてしまうことから公... | Facebook 簡単に言うと パーキングメーターに停めた場合、59分までは駐車違反を切られることはない。 「法律上、取り締まることができない」と上野警察署が言った。 だから、払わずに停めて、59分までに、未納のまま出てしまえばいい。 と、いうものでした。 3については問題ありだと思いますが、1,2は当でしょうか。気になったので調べてみました。 道路交通法にはどう書いてあるか? 道路交通法 四十九条の三 4項 車両の運転者は、時間制限駐車区間において車両を駐車したときは、政令で定めるところにより、第四十九条第一項のパーキング・メーターを直ちに作動させ、又は同項のパーキング・チケット発給設備によりパーキング・チケットの

    【デマ?】59分までは駐車違反にならないってホントかどうか調べてみた - それ、僕が図解します。
  • Takeshi Yoshida

    あまりにもこのことが拡散されると公安委員会&天下り連中に色々と損害を与えてしまうことから公表するべきか最初は迷いましたが、約束の72時間をとっくにオーバーしたので、やっぱり自分自身が腐ってもフリーで働いているジャーナリストであるため書きます! それと駐車監視員たちの報酬を激減させてやりたいので……まずは、こ...

    Takeshi Yoshida
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    mfigure 2015/01/28
    パーキングメーターに直ぐにお金を入れると損。59分以内ならタダで停めても(みつからなきゃ)おとがめ無しなのか?
  • オービス69キロ超過 裁判所の見解

    2002年7月4日 オービス69キロ超過 「違反は事実でも処罰は不要」 に対する裁判所の見解は 2001年9月17日(月)午前10時から山梨県の甲府簡易裁判所で、あるスピード違反事件の判決があった。 中心となる争点は「違反は事実としても、罰すべきほどの悪質性はないはず」というもの。多くのドライバーが感じているだろうことについて、今回のYさん(43歳・獣医師・東京都)は裁判所の判断を求めたのである。 そうした争点に対する判決は、 「道路交通法は交通安全のためにある。したがってそれに違反すればすなわち危険(悪質)なのだ。具体的な危険(悪質)性は関係ない」 としたうえで、具体的な危険性をなんとかこじつけ、うるさそうに切り捨てるようなものであることが多いと言えよう。 ところが、Yさんに対する判決は、かなりていねいなものだった。肯けるかどうかは疑問としても、少なくとも、被告人の主張の1つひとつにてい

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    mfigure 2012/05/08
    アウトバーンなら被告の判断は間違っていないかもしれないが、残念ながらここは日本だ。
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