第2部:「歴史」の創造 馬部隆弘 偽文書「椿井文書」が受容される理由 椿井文書とは、山城国相楽郡椿井村(現京都府木津川市)出身の椿井政隆(1770~1837年)が、依頼者の求めに応じて偽作したもので、中世の年号が記された文書を江戸時代に写したという体裁をとることが多い。そのため、見た目には新しいが内容は中世のものだと信じ込まれてしまうようである。彼の存在は研究者の間でもあまり認知されていないため、正しい中世史料として世に出回っているものも少なくない。 椿井文書は、近畿一円に数百点もの数が分布しているというだけでなく、現在進行形で活用されているという点で他に類をみない存在といえる。本報告では、まず椿井文書の作成手法や伝播の仕方を紹介することで、いかがわしいにもかかわらず受け入れられてしまう理由を明らかにする。そのうえで、椿井文書の内容がさも史実かの如く定着していく過程や、そこへの歴史学の関与
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