Windows 7タブレット vs. iPad並べて連続対決!2010.08.11 18:00 satomi 左は漢王科技(Hanvon)のWindows 7搭載タブレット「TouchPad B10」、右はiPad。普段よく使う機能をシーン別に比べたら勝つのはどっち? さーはったはった! 6月台湾で開かれたCOMPUTEX 2010ではASUSのWindows 7対応タブレット「EPAD」(来年発売予定)が話題でしたが、実はあの同じ会場でこの「TouchPad B10」君も発表になってたんですね。その時のInternet Watchさんの記事はここです。スペック(英語)はここ、プレスリリース(日本語)はここ。 おそらくマイクロソフトが年内発売を見越しているWindows 7搭載型タブレット多数の中のひとつでしょうかねー。 この動画では検索、ウェブ閲覧、動画、メール、カレンダ、Google
今や世界中にその網を張り巡らせ、パソコンやモバイル端末に限らず多様な機器によって利用されているインターネット。言葉通り「世界をまたにかけている」情報網であるが、それは地域毎の言語による違いを認識する機会が生じることを意味する。ブラウザに未対応の言語で構成されたページへアクセスして文字化けばかりの状況に遭遇したり、幸いにもブラウザが対応していたため閲覧はできるが、まるで異世界の言葉が並ぶコンテンツを目にした経験がある人は多いはず。また動画共有サイトで興味をひくサムネイルだがタイトルや解説が読めない言語で書かれており、難儀した経験は誰にも一度や二度ならずあるだろう。今回はインターネット界隈で用いられている言語の利用状況、シェアについて、【InternetWorldStats.com】の今件該当項目となる【INTERNET WORLD USERS BY LANGUAGE Top 10 Langu
"https://www.teleread.com/2010/08/11/book-as-artifact-publisher-scoffs-at-e-books/" に一致する情報は見つかりませんでした。 検索のヒント: キーワードに誤字・脱字がないか確認します。 別のキーワードを試してみます。 もっと一般的なキーワードに変えてみます。
情報処理推進機構セキュリティセンター(IPA/ISEC)とJPCERT コーディネーションセンター(JPCERT/CC)は8月9日、FreeType Projectが提供している、さまざまな形式のフォントファイルを扱うためのライブラリ「FreeType 2」に脆弱性が存在すると「Japan Vulnerability Notes(JVN)」で発表した。 FreeTypeの2.4.2より前のバージョンに、CFFフォントの処理でスタックが破損される脆弱性が存在する。この問題が悪用されると、細工されたCFFフォントをFreeTypeを使用しているアプリケーションで読み込むことで、リモートの攻撃者に任意のコードを実行される可能性がある。 この脆弱性を使用した攻撃活動が確認されているという。FreeType Projectではこの脆弱性を解消する最新版を公開しており、該当ユーザーはアップデートするよ
Posted by Soulskill on Wednesday August 11, 2010 @02:02AM from the intuitively-obvious-to-the-most-casual-observer dept. An anonymous reader writes "We previously discussed news that Vinay Deolalikar, a Principal Research Scientist at HP Labs, wrote a paper that claimed to prove P is not equal to NP. Dick Lipton, a Professor of Computer Science at Georgia Tech, analyzed the idea of the proof on hi
『一橋法学』という立派な雑誌があります。一橋大学法学部の紀要なのですから立派なはずなのですが、その第8巻第3号(2009年11月)に掲載されている「EU共同大学院プレセミナー」ティルマン・レプゲン教授の講演「私法の弔鐘が聞こえる-EU差別禁止規則をめぐって」をよんで頭を抱えました。いや「規則」というのは「指令」の誤訳です。それは訳者の問題ですが、講演の中でこういうことを語っておられるのです。 >民法の二つの中心的制度について、レクイエムが歌われています。・・・もう一つの法制度は契約自由です。・・・我々が考察する対象は、EU諸規則の差別禁止計画-この災いの発端です。その際問題としたいのは、差別禁止と私法との不整合です。差別禁止計画に有効な批判を行うためには、まずそれが契約自由への介入であることを確認し、次にこの介入が不当であることを証明しなければなりません。 この後、EUの差別禁止諸指令の内
ご無沙汰しています。最近暑いですね~。私も既に夏バテ気味で、家に帰って風呂に入ってメールチェックをすると既に夢の中状態にあり、BLOGを書く元気がないままでいます。今日は少し涼しいのでちょっとだけ書くことにしましょう。 特許庁では毎年産業財産権に関する様々な事項について調査報告書を発行しています。実際には入札により決定された外部調査機関が調査報告書の作成を委託され、年度末にだいたい各種報告書が出揃うことになっています。最近は調査報告書がPDFで特許庁HPに公開されるようになりました。このような調査報告書の中で、ちょっと異色なのが、毎年特許庁が一定以上の出願を行っている企業に対してアンケート調査を行っている「知的財産活動調査」に関連して、その妥当性や調査項目の見直し等を行うことに加えて、特許庁が行う産業財産権政策の妥当性を探る意味で産業財産権制度の経済的効果を検討する報告書が毎年発行されてい
昨日、弁理士会の会派の研修で、米国Finnegan事務所の吉田直樹米国特許弁護士による「米国弁護士の視点から見たビルスキー最高裁判決と米国特許実務」(長いな)という研修会を受講してまいりました。Bilski最高裁判決については、既に概略があちこちのホームページ等で解説されており、また、先日の早稲田のRCLIP国際知的財産戦略セミナーでも竹中俊子先生の司会で講義があったので、ある意味知識の確認の意味で受講したのですが、Bilski最高裁判決の細かいところまで判決文をreferしながら解説していただいたので、頭の中が良く整理できて聞き甲斐のあるいい研修会でした。 既にご存じの方も多いと思うので、Bilski最高裁判決についての詳細は割愛しますが、要は、CAFCが提示した米国特許法101条に言う特許適格性の判断における"Machine-or-Transformation test"を唯一のものと
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