買い物などでポイントがたまる「Tカード」の運営会社が会員の個人情報を裁判所の令状なしに捜査当局に提供していたことを公表した。2012年まで令状の提示を条件にしていたが、警察や検察が内部手続きを経て出す「捜査関係事項照会書」でも情報提供に応じるよう要請があり、条件を緩和した。
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ポイントカード「Tカード」を展開するカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)が裁判所の捜査令状なしに会員情報を捜査当局へ提供していたことが報じられた。 1月21日、同社ホームページ上で、2012年から「捜査関係事項照会書」を提示された場合にも会員情報を提供していたことを公表し、個人情報保護方針の改訂と会員規約に明記する方針を示した。 しかし、同社への批判はおさまらず、2月5日に顧客情報の取り扱いに関する基本方針の再検討を行い、基本方針が確定するまでの間は、令状に基づく場合にのみ捜査機関からの要請に対応すると考えを一転した。 「Tカード」の会員数は約6700万人、日本の人口の5割を超えることから国民へ与える影響も小さくない。CCCの一連の対応の問題点について、英知法律事務所の森 亮二弁護士に聞いた。 捜査当局への個人情報提供、法的な問題はどこにあるか 「捜査関係事項照会書」によって捜査当
検察の顧客情報取得リストに記載された企業など計約290団体のうち少なくとも3割に当たる91団体が、警察や検察による「捜査関係事項照会」などの要請に基づき、顧客の氏名や住所、利用履歴といった情報を任意で提供していたことが4日、共同通信が実施したアンケートで分かった。このうち29団体は顧客向けの利用規約や、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)などに捜査当局への協力を明記していなかった。 経済産業省は企業などの個人情報保護方針の策定、公表に関し「社会の信頼を確保するために重要」としており、顧客への説明の在り方や、捜査当局への情報提供の妥当性が問われそうだ。
安倍晋三首相と親しい元TBS記者・山口敬之氏に、若手国際ジャーナリストの伊藤詩織さんが性的暴行を受けたと告発した問題で、伊藤さんは、10月24日、外国人特派員協会で会見を開き、真相の究明を求めるとともに、日本の司法や性犯罪被害者への支援の在り方についての課題を語った。一方、山口氏は10月31日発売の月刊誌『HANADA』(2017年12月号)で、伊藤さんの主張に対し全面的に反論した。ただ、今回の山口氏の主張には自身の過去の主張と食い違う部分もある。 ●「不起訴相当」検察審査会の判断への疑問 伊藤さんによると、彼女は2015年の4月、当時TBSのワシントン支局長であった山口敬之さんに、米国での就労ビザの相談のために会った。二人で飲食している間に、伊藤さんは、急に昏倒し、意識を取り戻すと、山口氏にレイプされている最中だったという。被害後、伊藤さんは、彼女の下着から検出された山口氏のDNA、山口
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