階猛衆院議員によると、法務省は21日午後の法務委員会理事懇談会で、黒川弘務東京高検検事長が賭けマージャンのほか、ハイヤーによる接待も認めたと説明した。
大阪府が新型コロナウイルス特別措置法に基づき店名を公表したパチンコ店には、一夜明けた25日も午前中から大勢の客が集まった。府は感染拡大を防ぐため利用を控えるよう求めたが、店の駐車場には車が並び、常連客からは「いつもと変わらない」との声が上がった。 続きを読む
本記事は、北米研究図書館協会(ARL, Association of Research Libraries)のウェブサイトに掲載されたRyan Clough "Digitization in an Emergency: Fair Use/Fair Dealing and How Libraries Are Adapting to the Pandemic"の日本語訳です(ライセンス:CC-BY)。北米の研究図書館が、新型コロナウィルスにより閉館を余儀なくされる中で、米国・カナダ著作権法のフェアユース/フェアディーリング規定を用いて、知識へのアクセスをどのように維持し続けようとしているのか、優れたまとめになっています。 コロナウイルスのパンデミックの中で運営されている他の全ての主要機関と同様に、研究図書館は日々の現実の突然かつ急激な変化に直面しています。これらの課題の中で最も重要なのは、紙の
東京高等検察庁の黒川弘務検事長が2月7日に63歳の定年を迎えるはずのところ、安倍政権が主導して定年延長し、次期検事総長に据えようとしていることが物議をかもしています。 高検検事長の定年延長、官邸介入で「やりすぎでは」の声(朝日新聞2月1日) この件については、本欄でも元特捜検事の郷原信郎弁護士が「黒川検事長の定年後「勤務延長」には違法の疑い」という記事を書いて指摘をしています。曰く「検察庁法が、刑訴法上強大な権限を与えられている検察官について、様々な「欠格事由」を定めていることからしても、検察庁法は、検察官の職務の特殊性も考慮して、検事総長以外の検察官が63歳を超えて勤務することを禁じる趣旨と解するべきであり、検察官の定年退官は、国家公務員法の規定ではなく、検察庁法の規定によって行われると解釈すべきだろう。」とのことです。 そこで、筆者は、この検察官の側から見た検察官の定年制度の趣旨が国家
2月1日の【黒川検事長の定年後「勤務延長」には違法の疑い】と題する記事で、検察庁法が、刑訴法上強大な権限を与えられている検察官について、様々な「欠格事由」を定めていることからしても、検察庁法は、検察官の職務の特殊性も考慮して、検事総長以外の検察官が63歳を超えて勤務することを禁じる趣旨と解するべきであり、検察官の定年退官は、国家公務員法の規定ではなく、検察庁法の規定によって行われると解釈すべきだとして、違法の疑いを指摘したところ、大きな反響を呼び、この問題は、昨日(2月3日)の衆議院予算委員会でも取り上げられた。 渡辺周議員の質問に、森雅子法務大臣は、 「検察庁法は国家公務員法の特別法に当たります。そして特別法に書いていないことは一般法である国家公務員法が適用されることになります。検察庁法の22条をお示しになりましたが、そちらには定年の年齢は書いてございますが勤務延長の規定について特別な規
1月31日、政府は、2月7日で定年退官する予定だった東京高検検事長の黒川弘務氏について、半年後の8月7日まで勤務を延長させることを閣議決定したと報じられている。 国家公務員法では、職務の特殊性や特別の事情から、退職により公務に支障がある場合、1年未満なら引き続き勤務させることができると定めているので、この規定を適用して、東京高検検事長の勤務を延長することにしたとのことだ。 しかし、検察官の「定年延長」が、国家公務員法の規定によって認められるのか、重大な疑問がある。 検察庁法22条は、「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する。」と定めている。 国家公務員法第81条の3で、「任命権者は、定年に達した職員が前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の
新聞社デスクの怒り「あの記事を読んで、本当に腹が立った」。 そう話すのは、ある新聞社のデスクだ。記事とは、Yahoo!個人に書いた「総理大臣と記者との会食が引き起こしている問題の深刻さに気付かないメディア」(2020年1月13日)だ。主要メディアのベテラン記者ら7人が安倍総理と会食をしたことの問題点を指摘したものだ。 https://news.yahoo.co.jp/byline/tateiwayoichiro/20200113-00158674/ 腹を立てたのは記事を書いた私に対してではない。総理との会食に参加した記者らに対してだ。 「多くの記者は取材先との緊張関係の中で、ぎりぎりのやり取りをしながら記事を書いています。それをチェックする私も日々が真剣勝負です。それが、ああいう会食が一回でも行われれば、全てがなれ合いで行われているように見られてしまう」。 そのデスクの社名も部署も名前、性
この数日で一気に学術誌に新型コロナウイルス感染症に関する論文が掲載され始めました。 感染症のアウトブレイクの際の論文化のスピードは年々早くなっていますが、ついにここまで来たかと思うほどのスピードとクオリティです。 その中で臨床症状について詳細が記載されたものがありました。 これまでに明らかになっていなかった情報もいくつかありますのでご紹介します。 やや専門的な内容も含まれますが、できるだけ分かりやすく記載しました。 患者の特徴 2020年1月2日までに新型コロナウイルス感染症と診断された41人に関して、 ・73%が男性 ・32%が何らかの持病がある(糖尿病20%、高血圧15%、心血管疾患15%など) ・年齢の中央値は49.0歳(四分位範囲 41-58歳) ・66%に華南海鮮市場への何らかの接触があった ・41人全員に肺炎あり ・合併症として急性呼吸促迫症候群29%、ウイルス血症15%、急性
事故13日後の2011年3月24日、無人機が撮影した福島第1原発。中央左手前から4号機、3号機、建屋が残る2号機、1号機。原子炉施設の運転差し止めなどを求める訴訟の提訴や仮処分の申し立ては事故後、50件近くに上っている(エア・フォート・サービス提供) 原発など原子炉施設の運転を差し止めた司法判断は、四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)を巡る1月17日の広島高裁決定で計7件となった。内訳は訴訟の判決3件(地裁2件、高裁1件)、仮処分の決定4件(地裁、高裁各2件)で、7件のうち5件は2011年の東京電力福島第1原発(福島県大熊町、双葉町)事故以降に相次いでいる。それぞれどのような内容で、どんな裁判長による判断なのか。何か共通点はあるのだろうか。(共同通信編集委員=竹田昌弘) ■行政庁判断に不合理、安全審査に過誤や欠落あれば違法 原子炉施設の地元住民らは1973年以降、地震、火山、津波に対する
米国の各州が保釈制度の見直しに動き始めた。保釈金を積めば刑事裁判の被告が公判まで自由の身になれる現行制度は、結果的に、保釈金を支払う能力のある金持ちを優遇する一方、支払いの能力のない庶民を不必要に長期間拘束し、法の下の平等に反するとの批判が高まっているためだ。ニューヨーク州は今月、新たな保釈制度を導入。カリフォルニア州も今秋に実施する州民投票で新制度の制定を目指す。米国内の動きは、日産自動車元会長、カルロス・ゴーン被告の国外逃亡などで揺れる日本の保釈制度を巡る議論にも一石を投じそうだ。 保釈金制度を廃止ニューヨーク州の新たな制度は、殺人など凶悪事件の被告を除き、裁判所が保釈の条件として被告に保釈金の支払いを課すことを原則禁止した。要件を満たした被告は、保釈金を支払う代わりに、公判に出廷することを約束する誓約書を裁判所に提出すれば保釈される。ただし、裁判所の判断で監視付きの保釈になったり、出
一般の方の疑問点を踏まえ、保釈制度について解説しました。 【保釈制度について】Q.そもそも保釈って、どういう制度なの? A.身柄の拘束が続く者に対し、逃亡を防ぐための担保となる相当額のお金を裁判所に納付させ、これと引き換えにその拘束を解くというものです。一般にはこのお金を「保釈金」と呼びますが、正式には「保釈保証金」と言います。 Q.なんで悪いことをした人を自由にするの? A.確かに、わが国では起訴された事件の有罪率が99%超に上っています。しかし、誰であっても、また、どんな事件であっても、有罪判決が確定するまでは無罪だと推定されています。 勾留にはコストもかかるわけで、罪証隠滅のおそれなどがなく、裁判所への出頭も期待できるのであれば、必ずしも勾留を続ける必要はありません。家族が離散することを防止し、社会復帰を早めることにもなります。 Q.逮捕されたら、すぐに保釈を請求できるの? A.いい
警察が記者クラブで事件の容疑者や被害者の「実名発表」をし、それを元に新聞やテレビが「実名報道」する。明治から続く記者クラブシステムに限界が来ています。 「実名発表」から「実名報道」への流れとそれぞれの論理や相違点を説明した前回の記事「京アニ放火事件の実名報道とやまゆりの実名発表の違い」で、デジタル時代の新たな論点として2つ挙げました。 ネットで情報が拡散し、検索され、アーカイブされる中で、実名を報じられることの影響をどう考えるのか。ネットがこれだけ発達しているのに、警察の実名発表の場は従来の記者クラブのままで良いのか。それぞれについて見てみます。 実名を公開される不利益が拡大前回詳しく説明したように、「実名発表」と「実名報道」をそれぞれ原則とする警察も報道機関も、被害者側への配慮を理由に匿名にするケースがあることでは一致しています。名前が知られることで、嫌がらせや新たな犯罪に巻き込まれる恐
「不公正と政治的迫害から逃れた。」 国外逃亡した日産のカルロス・ゴーン元会長がレバノンから出した声明だ。金融商品取引法違反などの罪に問われているゴーン元会長だが、声明は日本の制度を批判するものとなっている。今後、ゴーン氏はあらゆるメディアを使って自身の主張を展開するだろう。 確かに映画にすれば、実話をもとにトルコからの逃亡劇を描いた「ミッドナイト・エクスプレス」のような映画にはなるかもしれない。しかし、国際的に富裕層への批判は強く、ゴーン氏への理解や共感は限られた範囲にとどまるだろう。まして、ゴーン氏が過去の栄光を取り戻すことなど無理だろう。 一方で、ゴーン氏の投げかけた日本の刑事司法の制度的な問題については今後も国際的な批判は続くだろう。それは「前近代性」というところに行きつく。日本のメディアが、こうした点に触れずに検察幹部の発言を紹介する形で、ゴーン氏の保釈を認めた裁判所の対応を批判し
2019年は保釈中の逃亡が目立った1年だったが、最後の最後で関係者に冷水を浴びせる衝撃の逃亡劇があった。元日産自動車会長のカルロス・ゴーン氏だ。なぜレバノンに逃げることができたのか。今後の展開は――。 これまでのパスポートで出国するのは困難 こうしたケースの場合、出国そのものを水際で防ぐことが何よりも重要だ。ただ、検察と入国管理局は同じ法務省畑でも別組織だから、両者の連携がなければそのまま通過されてしまう。 そこで、検察が入管に手配を依頼し、出入国審査時のパスポート提示の際などに手配者のデータベースとヒットすると、自動的に検察に通報され、入管で足止めされるシステムになっている。これを「国際海空港手配」と呼ぶ。 また、各国で「事前旅客情報システム」が導入され、搭乗券を購入する際に航空会社に氏名や性別、生年月日、国籍、居住国、パスポート番号、有効期限、発行国といった情報を登録することが求められ
東京地検特捜部が秋元司衆議院議員を逮捕した。IR、すなわちカジノを含む統合型リゾート事業への参入を目論んでいた中国企業側から賄賂を受け取ったとされる収賄の容疑だ。今後の展開は――。 まずは一安心の検察 「特捜部が逮捕へ。すでに逮捕状を取っており、容疑が固まり次第、逮捕する方針」 検察が強制捜査に着手する当日、新聞やテレビのニュースでこうした報道を見聞きした経験がある人も多いだろう。今回もそのパターンだった。 しかし、内情を知る者からすると、「容疑が固まり次第」というマスコミ独特の言い回しは実に滑稽だ。 長期にわたる内偵捜査で容疑が固まっているからこそ、逮捕して身柄を拘束し、起訴するという方針を立て、検察が組織を挙げて決断し、実際に逮捕状を取っているからだ。 現職の国会議員を逮捕する際は、あらかじめ地検、高検幹部の決裁や了承を得るばかりか、必ず最高検の指揮を受け、その了承も得る。 地検から主
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