法科大学院問題やその他の法律問題,資格,時事問題などについて日々つぶやいています。かなりの辛口ブログです。 最近まで,極度の不眠症に悩まされてきましたが,一昨日枕の高さを調節してみたら,一転してよく眠れるようになりました。枕って大事なんですね。 ところで,東弁の『LIBRA』6月号と一緒に送られてきた『関弁連会報』99号では,「司法修習制度の変更司法修習生の増員と各会の取り組み」というテーマで,所属単位会(関東弁護士会連合会には,東京三会と関東十県の弁護士会が所属しています)からの報告が載せられていますが,その中身をみると,これはブログで紹介しないわけにはいかないな・・・というような内容でした。以下,その概略について紹介します。 1 各弁護士会の指導体制 司法修習生の人数は,司法試験合格者の増加に伴い年々増加しており,当然ながら各単位会ごとの割り当て人数も増加しているわけですが,司法修習生
一部で地方分権問題の関連でEUの補完性原理が取り沙汰されているようですが、 http://sonicbrew.blog55.fc2.com/blog-entry-92.html ヨーロッパの文脈で言う限り、補完性原理をかざして地方分権を主張し、中央集権に否定的なのはキリスト教的保守勢力の側で、労働組合や社会民主党といった陣営はおおむね中央集権派です。地方なんかに任せたら地方のボスが勝手なことをするから、ちゃんと国がコントロールしなくちゃという発想。ドイツのハルツ改革で、地方自治体の公的扶助と国の失業給付を統合するという話になったときに、最大の政治的対立点は、それをどっちがやるかで、社会民主党は国がやらなくちゃ、キリスト教民主同盟は地方がやらなくちゃ、まあ結局よく判らない妥協をしたわけですが、つまりそういうものです。 同じことが国とEUの権限分配でもあって、EUで「補完性原理」が問題になるの
4月25日のエントリーで紹介した京都の教師の時間外勤務の判決が最高裁HPに掲載されたのでリンクしておきます。 http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/04/post_a3ad.html http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080519105248.pdf >前提事実記載のとおり給特法(10条)は教育職員に対して労働基準法32条の適用を除外しておらず,本件条例も教育職員に対して職員の勤務時間を定める条項の適用を除外していない。 ところで,前提事実記載のとおり本件通達により定められた使用者において労働者の労働時間の適正な把握のために講ずべき基準は管理監督者及びみなし労働時間制が適用される労働者を除くすべての労働者に適用される(なお,同通達は同除外される労働者についても,健康確保を図る必要があることから,
世代間闘争だ自己責任だ言ってるバカは全員読めばいい。 p132-133 どうしてもっと早く相談しなかったのか、と言うのは簡単だ。しかし、ほとんどの人が自己責任論を内面化してしまっているので、生活が厳しくても「人の世話になってはいけない。なんとか自分でがんばらなければいけない」と思い込み、相談メールになるような状態になるまでSOSを発信してこない。彼/彼女らは、よく言われるように「自助努力が足りない」のではなく、自助努力にしがみつきすぎたのだ。自助努力をしても結果が出ないことはあるのだから、過度の自助努力とそれを求める世間一般の無言の圧力がこうした結果をもたらすことは、いわば理の当然である。自己責任論の弊害は、貧困を生み出すだけでなく、貧困者当人を呪縛し、問題解決から遠ざける点にある。 その結果、<もやい>の生活相談でもっとも頻繁に活用されるのは、生活保護制度となる。本人も望んでいるわけでは
http://d.hatena.ne.jp/sync_sync/20080226 http://blog.livedoor.jp/dankogai/archives/51009734.html sync_sync氏は、自己責任を痛感すべきだ。もちろん、小飼弾なんかに教えてコールしたことをだが。 ぼくが診断するに、この人は末期の自己責任病患者である。 まずは、「責任」という言葉を一端忘れて、「権利」を行使しているのだと考えてみてはどうか。「私はこの会社で働く責任がある」のではなく、「私はこの会社で働く権利を行使している」のだと。それだけで、世の中の見え方がだいぶ変わってくるはず。自己責任ではなく自己権利。「やむなく」でなく「あえて」、「余儀なくされる」のではなくて「踏み切る」。 いやまさにそれこそ、(人質事件以降)一般的に理解されている意味での自己責任ですから!この考え方が身体に染み付いてし
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