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cultureとlawに関するmic1849のブックマーク (2)

  • UT Repository: Item 2261/15458

    論文では,国際人権法の近時の研究動向を「文化」という切り口からレビューする.(1)国際法研究において「文化」を語る意義がどこにあるか,(2)国際人権法とりわけ人権条約研究において「文化」を具体的にどのように語りうるか,という2つの課題を軸に近時の諸研究を概観することを通して,国際法学において「文化」概念が持ちうる可能性と問題点とを探究する.具体的には,これまでの国際法学・国際人権法学において,どのように「文化」が捉えられてきたか,従来の研究に批判的検討を加えた上で,「文化としての人権」や「文化としての条約」といった人権条約の重層的構築の様々なレベルに位置づけながら近時の各種研究を整理する.これらの作業を通じて,論文は,「文化としての国際法」を語りうる方法としての文化概念,すなわち,国際法実践と国際法学を通じた法的世界像の構築を1つの地理的・歴史的な文化的営為として把握しうる再帰的な文化

  • アイヌ民族情報センター活動誌: 20070306

    「選択」型と「フル装備」型 常(北大教授)さんは「先住民族」について以下のように分けて説明されました。 まずは「先住民族」とは「事実上の先住の民族である(先住性をもった固有の文化を有する少数民族)」。 これは「ウタリ対策のあり方に対する有識者懇談会報告書」(1996年)で使われていた言葉であり、現に日政府が取っている考え。 しかし、問題はその次の部分にある、と常さんは続け、二つに分けました。 1.「選択装備型」先住民族 2.「フル装備型」先住民族 実際に法的に「先住民族」を使う場合において、どの権利を選ぶかという点で、一定の限定が付けられています(それを「選択装備型」)と述べているわけです。 たとえば、二風谷ダム裁判ではアイヌ民族を先住民族とは言っているが、しかしながらそれによっていわゆる先住権などの特別な権利が導かれるかは“ともかくとして”と、その問題には触れていない。先

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