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ブックマーク / kyc2005.com (1)

  • 交際費課税 5,000円基準

    交際費は事業活動を行うにあたって必要な費用と考えられますので、法人税法では原則として損金の額に算入されます。 ただし、企業資の蓄積と冗費節約などの理由から、租税特別措置法で損金算入には一定の制限が設けられています。 また、納税者側では交際費課税を避けるために、会議費、厚生費、広告宣伝費などの隣接費用として計上することも十分に考えられますから、税務調査においても比較的問題となりやすい項目となっています。 例えば、従来、会議費との区分において条文上明記はないものの、1人当たり3,000円を基準として区分する企業なども少なくありませんでしたが、平成18年税制改正により新たに5,000円基準が明記されることになりました。 ただし、そのためには一定の書類を保存することが必要となるなどの要件がありますので、事務負担が増加することは確実と考えられます。 基的に1事業年度が12ヶ月の中小企業の場合には

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